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「弁護士と、行政書士・司法書士どちらに頼むのがいいの?」
「弁護士は高そう。離婚にかかる費用を抑えたい。」
「もめているわけでもないから、弁護士に相談することのほどでもないと思う・・・」

弁護士と、行政書士・司法書士に頼む場合の一番の違いは、行政書士・司法書士は離婚協議書を作ることはできますが、その後の交渉、調停、裁判などの法的な手続きの代理人となることができないということです。

上記のような手続きの代理人となった経験なしに、離婚協議書を作成した場合、慰謝料や親権、養育費、財産分与といった点で不利な状況となってしまうことがあります。

その点、弁護士は、離婚協議書などの法的文書を作成するスペシャリストであると同時に、交渉、調停、裁判の代理人となった経験も豊富ですから、内容のしっかりした離婚協議書を作成することが可能です。

また、相手方との間で合意に達しない場合、交渉、調停、裁判などの手続きを進めていけるのは弁護士だけです。ですので、あなたが幸せになるため、気持ちよく次のスタートをきるためにも、離婚に関するご相談は、法律の専門家である弁護士にすることをお勧めします

以下に資格によっての対応範囲の違いを表にまとめさせて頂きました。
ご参考にしていただければ幸いです。

弁護士 行政書士・司法書士
離婚に関する法律相談の対応
協議離婚書の作成
代理人
(お客様の代わりに相手と交渉)
×
離婚調停の代理 ×
家事審判の代理 ×
離婚裁判の代理 ×
養育費の差し押さえ手続き
(強制執行)の代理
×

離婚の交渉、家庭裁判所での調停、裁判を行う場合、依頼者の方の代理人になれるのは弁護士だけです。行政書士など、弁護士以外の方は、交渉、調停、訴訟の代理人になることはできません。

当事務所の場合、代理人にはならずに、継続的なアドバイスをさせていただく離婚バックアッププラン、また、離婚協議が成立した後に行う離婚協議書作成サービスなども行っておりますので、交渉、調停、裁判での代理人と併せて、総合的なサービスを提供することが可能です。

埼玉県全域に対応しております。

法律相談
0120-25-4631