相川弁護士

裁判離婚とは、
離婚調停がまとまらない場合、裁判を起こして離婚する方法です。
裁判所が、離婚自体のこと、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断します。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決が出れば、法的強制力によって離婚することができます。
調停離婚の項でも述べましたが、離婚調停なしに、いきなり裁判を起こすことはできません。

裁判離婚の場合の5つの離婚事由

裁判離婚では、下記の5項目のいずれかに該当する離婚原因がないと離婚できません。

① 配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。継続しているかどうかや、愛情の有無は関係ありません。

② 配偶者から悪意で遺棄された時
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為のことです。勝手に家を出てしまって、生活費を渡さない、などがこれに該当します。

③ 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

④ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
単に配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・家庭内暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがあって、それが婚姻を継続しがたいという程度にまで至っている場合がこれに該当します。

裁判離婚の手順

裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うことが必要です。

1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。裁判離婚は、法律の専門知識や技術も必要ですので、弁護士をつけるのが一般的です。

中には、自分で裁判離婚をスタートして、ある程度進んだ段階で、ご相談に来られるケースもありますが、裁判を有利に進めるためには、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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