配偶者から起こされた離婚調停において700万円の解決金と引換えに離婚が成立したケース
■紛争の内容
不貞をした配偶者から別れてほしいと離婚を切り出されたが、現状離婚をするつもりはない、どうしたらよいかとのご相談でした。
ご依頼者様は、当時、配偶者が出て行ったマンションに住んでいましたが、可能であればこのままマンションに住み続けながら配偶者が戻ってくるのを待ち、戻ってくるまでの間は婚姻費用の支払いを受けたいとのご意向をお持ちでした。
すでに配偶者からの離婚調停が係属していたため、こちら側からは婚姻費用分担請求の調停を起こし、双方の代理人として活動しました。

■交渉・調停・訴訟などの経過
調停では、離婚をしたい配偶者と離婚をしたくないご依頼者様との言い分が真っ向から対立しました。金銭給付の額を増額することで離婚の結論を得ようとする配偶者と、金銭給付の額もさることながら不貞に対する真摯な謝罪を求めるご依頼者様との間に横たわる認識の違いは容易には解消されず、調停不成立も十分考えられる展開となりました。

■本事例の結末
この条件で合意できないならば調停不成立というところで、配偶者は500万円の解決金を提示してきましたが、ご依頼者様の謝罪を受けてから金額について検討するという姿勢は変わらず、それならばということで、調停室において配偶者による謝罪が行われました。
謝罪を受けた後、ご依頼者様とともに提示された条件を検討しましたが、結論としてやはり500万円では納得できないというものでしたのでその旨回答したところ、土壇場で配偶者から700万円を用意するとの提案がされました。
これまでの経緯からして、配偶者が戻ってくることは見込めず、このまま形式的な婚姻関係を継続することに意味はないと思われること、離婚するにあたってこれ以上の条件は今後望めないことなどを検討した結果、ご依頼者様として離婚に応じるとの結論に至りました。

■本事例に学ぶこと
離婚を望む場合、心情のケアを軽んじてはまとまるものもまとまらないということを再認識し、条件を提示する場合には相手方の受け取り方に思いを致す必要があると感じた事例でした。