婚約者女性から結婚披露宴挙式後に突然態度を変えられ、結局婚約を破棄することとしたが、その後不当な婚約破棄であるとして慰謝料を請求されたケース
■紛争の内容
両家のあいさつも終え、挙式も済ませていた男性が、挙式後突然婚約女性の態度が冷たくなったため、何度も改善のための話し合いをした。しかし、女性の態度が改まらなかったため双方の両親も踏まえ話し合いをし、婚約を合意解約した。その後、女性から「婚約の不当破棄である」などとして400万円を超える慰謝料請求訴訟を提起されたという事案。

■交渉・調停・訴訟などの経過
相手方女性は、自身に何らの落ち度もなく婚約を破棄されたなどと主張したが、当方は①婚約は合意で解約したものであること、②合意が相手方女性の真意ではなかったとしても、女性に対し繰り返し態度の改善を求め、その改善の必要性を女性も認めていたにも拘らず態度が変わらなかったとして婚約破棄のやむを得ない事由がある、と主張した。

■本事例の結末
当方は女性とのメール等のやりとりや、話し合いで態度を改めるよう求めた経緯などを裏付けとして、婚約の合意の存在及び婚約破棄の正当性を主張した。しかし、相手方は納得せず、当方依頼者も今後相手方との関係を悪化させたくないという希望により示談金150万円を支払うこととして早期解決を図った。

■本事例に学ぶこと
判決においては、婚約の合意解約ないし婚約破棄の正当性を認めてもらえた可能性もあったが、依頼者の希望により、早期解決を第一として、和解することとした。
ただし、請求額からは200万円以上減額させるなど、和解をするに当たってもこちらに有利な立証をした上であることは必要であると感じた。