財産分与の対象財産に生命保険・学資保険がある場合について解説します

離婚を決意し、新しい人生へと踏み出そうとするとき、多くの方が直面するのが「お金」に関する不安です。

「株式についても財産分与の対象になるのだろうか……」「株価が急落した場合の財産分与における株式の評価額はどのように考えるのだろうか……」「主に自分が使用していた他方配偶者名義の自動車の名義変更は認められるのだろうか……」このような悩みを抱えてしまう方もいるかもしれません。

本コラムでは、後悔しない再出発のために、まず財産分与の概要について解説したうえで、対象財産に株式や自動車などの財産がある場合の財産分与の方法や等について弁護士の視点で分かりやすく解説します。

財産分与とは

財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいいます。財産分与の割合は、原則として2分の1です。

離婚の際に、夫婦の一方は、もう一方に対して、財産の分与を請求することができ、当事者間では話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

また、財産分与に関する話し合いをせずに離婚してしまった場合、今までは離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることができるとされていましたが、令和8年4月1日の民法改正によって、令和8年4月1日以降に離婚した場合、離婚後5年以内であれば財産分与を請求することができるようになりました(民法768条2項)。

令和8年4月1日以前に離婚した場合は、従前どおり、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければならないので注意が必要です。

また、財産分与の基準時は、別居が離婚に先行している場合別居時に存在していた財産、別居が先行していない場合離婚時に存在していた財産が、財産分与の対象財産となります。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です(民法768条3項)。

実務上、婚姻後、夫婦生活の中で得られた財産は夫婦二人の協力で得られた財産であるから、その名義にかかわらず、これを夫婦で分与するものと考えられています。よって、夫婦の共同生活中に形成された財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で形成された財産であるといえ、財産分与の対象になります。

また、財産分与の対象となる財産について、いくつか具体例を紹介します。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険・学資保険
  • 株式
  • 退職金

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象とならない財産

反対に以下のような財産は、財産分与の対象となりません。

特有財産

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます(民法762条1項)。

すなわち、婚姻前から有している自動車、婚姻中に相続や贈与で得た株式などの財産については、原則、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。

他方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されます(民法762条2項)。そのため、特有財産については、当該財産が特有財産であることを主張する側が立証責任を負います。つまり、特有財産と主張する側が、当該財産が特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産ということになります。

株式は財産分与の対象となるのか?

株式は財産分与の対象となるのか?

株式も財産的価値を有します。そのため、婚姻中に給与などから得たお金で購入した株式は、名義がどうであれ夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産とみなされるため、原則として財産分与の対象となります。そして、元手の株式だけでなく含み益や配当も財産分与の対象となります。

株式が財産分与の対象となるか否か問題となる事例

一方で、以下のような財産については、財産分与の対象となるか否かについて問題があります。

婚姻前の株式の取得

婚姻前に取得した株式は特有財産となり財産分与の対象となりません。もっとも、婚姻後に、株式の買い増しを行っている可能性があります。そこで、婚姻前に取得した株式であるのか否か調査することが必要です。

婚姻後の贈与

婚姻後に取得した株式であっても、親などから贈与又は相続を受けた場合、特有財産となり財産分与の対象となりません。もっとも、本当に贈与又は相続を受けたのかはっきりしない場合があります。そこで、贈与契約書等の裏付け資料や贈与の理由が合理的と言えるかについて調査をすることが必要です。

婚姻後に現金の贈与を受けその現金で株式を取得した場合

婚姻後に親等から現金の贈与を受け、その現金によって株式を取得した場合、その株式も特有財産として財産分与の対象となりません。もっとも、本当に当該現金の贈与があったのか、本当にその贈与を受けた現金によって株式を購入したのか疑問が残ります。そこで、贈与契約書等の裏付け資料や贈与の理由が合理的と言えるかについて調査をすることが必要です。

法人名義の株式

夫婦の一方又は双方が経営する法人名義の株式については、原則、財産分与の対象となりません。もっとも、法人名義の株式の中に夫婦の協力によって築いたといえる財産(実質的共有財産といいます)が含まれている場合、その部分については財産分与の対象に含めることができます。

株式の評価方法

株式の評価方法

評価時期

株式の評価額は、別居が先行している場合でも分割時点(裁判の場合には口頭弁論終結時となります)とするのが一般的です。しかし、基準時の前後で株価が大きく変動している場合等の、原則どおりに株式の価格を評価すると著しく妥当性を欠くといえるような場合には、一律にその評価基準時を決めるのではなく、客観的に基準となるような時点の評価額等を参考にしながら、公平と考えられる評価額と判断されます。

評価方法

・上場株式の場合
上場会社の株価については、インターネットや新聞等によって時価を調べることができます。

・非上場株式の場合
非上場会社の場合、その株価を評価することは非常に難しいです。正式には、会社の財務諸表等の資料を揃えて、公認会計士等の専門家に依頼し、複雑な計算方法によって企業価値を算定することになります。もっとも、そのためには鑑定費用が必要となるため、負担が大きくなってしまいます。

そこで、協議や調停の段階では、以下の簡易な計算によって、時価を算出して財産分与を主張することもあります。

【簡易な計算式】
各期の株価=純資産額÷株式数
3期分の平均株価=3期分の1株あたりの株価の合計額÷3
財産分与の対象額=3期分の平均株価×所有株式数

経営者の会社に対する貸付金

経営者の会社に対する貸付金

離婚事件の相手方が中小企業を経営している場合、相手方は会社に対し長期・短期の貸し付けを行っているケースがあります。

会社経営者が会社に対し行う貸付金については、離婚事件の当事者が有する債権であるため、貸付金が特有財産であるという例外的な事情がない限り、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

会社経営者が会社に対し貸し付けを行っている場合、その事実を調査するためには会社の貸借対照表や損益計算書等の財務諸表を確認する必要があります。もっとも、このような場合、会社経営者は財務諸表を見せることを拒むケースは少なくありません。

そこで、離婚協議中であれば弁護士会照会、離婚調停申立て以降であれば調査嘱託又は文書送付嘱託の申立てといった方法によって開示を求めることができます。しかし、相手方がこれに応じないことも十分考えられます。したがって、相手方が財務諸表の開示を拒否している場合、文書提出命令の方法を取ることも検討しなければなりません。

財産分与の請求方法

財産分与の請求方法

財産分与を夫婦の一方に対して請求する方法は以下のとおりです。

交渉

相手方が財産分与の話し合いに協力的であって、かつ合意を得ることができそうな場合、裁判所の手続きを通さずに当事者間で財産分与について決定することが柔軟かつ早期に財産分与をすることができます。

調停

相手方が財産分与の話し合いに応じてくれないような場合や金額で合意ができそうにない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが有効です。

財産分与を調停で行うメリットとしては、間に中立的な調停委員を挟むことで合意ができやすくなること、相手と顔を併せなくてすむこと、調停委員を通じて財産の開示をお願いすることができることといったメリットがあります。

審判

調停によって、財産分与の合意ができなかった場合、調停は不調となり審判に移行します。審判では、書面や証拠から裁判所が財産分与の内容について最終的な判断を下すことになります。話し合いで決めるのではなく裁判所が決めるものであるため一般の方では、なかなか対応することが困難であり意図せず不利益な審判が出てしまうことも考えられますので、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

まとめ
  • 財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいう。
  • 離婚時に財産分与の取り決めをしていなくとも、令和8年4月1日以降に離婚した場合には5年間、それ以前に離婚した場合には2年間財産分与の請求をすることができる。
  • 特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産)や、別居後に取得した財産については財産分与の対象とはならない。
  • 特有財産について、当該財産を特有財産と主張する側が、特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産となる。
  • 婚姻後に夫婦の一方が取得した株式については、夫婦で築いた財産といえ、財産分与の対象となる。
  • 一方で、婚姻前から所有していた株式、婚姻前に得たお金で購入した株式、親からの贈与又は相続で取得した株式、親からの贈与又は相続で得たお金で取得した株式、夫婦の一方又は双方が経営する法人が所有する株式については、財産分与の対象とならない。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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