弁護士コラム

離婚時の共同親権導入はいつから?

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現行民法は離婚後の親権者を父母の一方と定める単独親権を採用しています。 諸外国に目を向ければ、制度の内容はそれぞれ異なるため単純な比較は困難ではありますが、共同親権を認める立場が主流派です。 2024年4月末日時点では、・・・

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