協議離婚とは夫婦が話し合って、離婚する方法です。

裁判離婚の場合は、法律に定める離婚理由がないと認められませんが、協議離婚の場合、お互いに合意さえすれば、理由は問われません。


協議離婚が難航している場合

世の中には、詳しい条件についての話し合いをせずに、あっさりと離婚に至る夫婦もありますが、法律事務所にご相談に来られるのは、当然、話し合いが難航しているケースです。
離婚そのものに合意が得られなかったり、親権など子供のことについて合意が得られなかったり、慰謝料や財産分与について揉めている、というケースです。
このような場合、弁護士に相談することで、膠着していた局面が打開できることがあります。
離婚する場合のお金や子供のことは、法律では一定のルールが決まっていますので、「何が妥当な主張で、何が無理な主張なのか?」「調停や裁判になった場合、どのような結論になりそうか?」といった見通しが得られるためです。
法律のルールを無視した主張は、調停や裁判の段階で退けられることになります。
これらの事情を把握して、話し合いを進めることで、不毛な話し合いを避けることができます。

スムーズに話し合いが進行している場合でも要注意!

協議離婚は夫婦で話し合って合意し、子供の親権者さえ決まっていれば成立します。話し合って決まるなら、それが一番良いのですが、実は落とし穴もあります。
離婚後、養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面の問題が出てくることがよくあるのです。
当事務所にも、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルになってご相談に来られるケースが多く見受けられます。
また、「離婚したい」一心で、相手の言いなりになり、明らかに不利な条件を呑まされてしまう、というケースも見受けられます。例外的なケースを別として、離婚前に決めておいた方が良い事や、法律で定められた妥当な条件というものがありますので、これらについては弁護士に相談することをお勧めします。

公正証書で離婚協議書作成を

養育費や財産分与をはっきり決めずに、とりあえず離婚した、という場合はもちろん、口頭や書面で養育費や財産分与などについて決めた場合でも、残念ながら、それが必ずしも実行されるとは限りません。
特に養育費は、長期的に支払うことになりますので、途中で支払われなくなることがよくあります。それを防ぐ方法として、離婚協議書を公正証書にして、作成する方法があります。
公正証書にしておけば、「養育費を支払ってもらえない」等のトラブルになった場合、裁判をしなくても、強制執行が可能になります
実際に、強制執行をすることもありますし、それ以前に相手にとって支払いの大きなプレッシャーにもなります。

離婚協議書の作成は弁護士に

当事務所では、「離婚協議書作成サービス」をご提供しています。弁護士は通常、離婚調停になった場合や、裁判になった場合の代理人として受任する以外は、法律相談だけで済ませる、という事務所が圧倒的に多く、
弁護士で「離婚協議書作成サービス」を提供している事務所は少数です。しかし、当事務所ではこれまでの経験から、協議離婚の場合でも「離婚協議書」をきちんと作成することで、後々のトラブルを相当程度防止できるとの考えから、このサービスを提供しています。

最近はインターネット等でも「離婚協議書の書式」なるものが出回っていますが、正直に言って、弁護士でない方が作成すると、法律的に有効でない書き方になったり、間違えた書き方になることがしばしばあります。こういった書式は上手に活用した上で、個別の事情をきちんと反映させて作成される事をお勧めします。

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