相川弁護士

一般的に言うと、離婚する場合は、夫婦で話し合って、離婚とその条件について合意し、離婚届に判を押して離婚する、ということになります。

しかし、実際には話し合っても合意に至らないケースもあり、調停や裁判といった手続を踏まなければならない場合もあります。

離婚の種類を法律的にいうと、以下の5種類になります。

協議離婚

夫婦で話し合いによって離婚する方法です。離婚件数全体の88%程度が協議離婚です。
詳細は「協議離婚」をご覧ください。

調停離婚

夫婦の話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で調停によって離婚する方法です。調停離婚の割合は全体の9%~10%程度です。
詳細は「調停離婚」をご覧ください。

審判離婚

調停の最終段階で、家庭裁判所の判断で行われる離婚です。件数としてはごく僅かです。
詳細は「審判離婚」をご覧ください。

裁判離婚

調停でもまとまらない場合、裁判を起こして、離婚する方法です。裁判にまでなるケースは、全体の1%程度です。
詳細は「裁判離婚」をご覧ください。

和解離婚

訴訟の途中で和解が勧告され、成立する離婚のことです。全体の1.4%程度です。
詳細は「和解離婚」をご覧ください。

弁護士に相談するメリットの1つは、「法律的に言うと、調停になったら、こうなりそうだ」「裁判になったら、こうなりそうだ」という予測が得られることだと思います。

実際に当事務所にも、相手と話し合っている(協議中の)段階の方が多数相談に来られます。
調停や裁判に移行した段階のことが予測できると、話し合いが比較的スムーズに進むことがあります。

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