相川弁護士

審判離婚は、
あと一歩のところで調停が成立しない場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、当事者双方の衡平を考えて、職権で審判を行い、離婚の判断を下す方法です。

審判離婚になるのは、次のような場合です。



・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などの事情により調停成立時に出頭できない場合
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなった場合
・子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断される場合
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になった場合
・当事者双方が審判離婚を求めた場合

審判離婚は、審判が下されてから2週間以内に当事者のどちらかから異議申し立てをされると効力を失います。審判離婚は、全体の0.04%程度に留まっていますので、ほぼ例外的な方法といって良いと思います。

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