
離婚後、子どもとの生活が落ち着き始めた頃に、多くの母親の心を悩ませるのが「面会交流」の問題です。
「子どもが面会交流の直前になって、突然『行きたくない!』と泣き出してしまった」、「無理に引き離して連れて行くのは、親として胸が張り裂けそう。でも、中止にしたら元夫から責められる……」
このような事態に直面したとき、母親(同居親)としてどう行動すべきなのでしょうか。
単に「子どもの意思を尊重して、今日は中止します」と相手方に伝えるだけでは、思わぬ法的リスクを背負うことになりかねません。相手方(父親・非同居親)から「母親が裏で子どもを洗脳しているのではないか?」「意図的に面会交流を妨害しているのではないか?」と主張され、その後の調停や審判で不利な状況に追い込まれるケースが後を絶たないからです。
本コラムでは、面会交流の法的な基礎知識を踏まえた上で、子どもが心理的拒絶を示したときに母親が取るべき「正しい寄り添い方」と、自身の正当性を守るための「真摯な促しの証拠の残し方」について詳しく解説します。
面会交流の基礎知識:なぜ裁判所は「原則実施」を求めるのか

具体的なトラブルへの対処法を見る前に、まずは家庭裁判所が面会交流をどのように捉えているか、その「基礎知識」を確認しておきましょう。ここを理解していないと、相手方や裁判所への対応を誤ってしまいます。
1 面会交流とは「子どもの権利」であり「子どもの福祉」のため
民法第766条において、離婚後の子の監護に関する事項として「父又は母と子との面会及びその他の交流」が定められています。
法律上、面会交流は「親の権利」である以上に、「子どもの権利(子どもの福祉・利益)」として位置づけられています。両親が離婚しても、子どもが双方の親から愛されていると実感し、健全なアイデンティティを確立するために必要なものと考えられているのです。
2 裁判所のスタンスは「原則実施」
現代の家庭裁判所の実務は、「原則実施(面会交流推進)」の立場をとっています。
たとえ夫婦間で激しい葛藤があり、お互いに感情的な対立が残っていたとしても、「親の事情と子どもの事情は別」と切り離されます。
そのため、以下のような明確な「実施を拒絶すべき正当な理由」がない限り、原則として面会交流は行わせるべきであると判断されます。
【面会交流を拒絶・制限できる代表的なケース】
・相手方が子どもに対して身体的・精神的虐待、ネグレクトを行っていた(またはその恐れが極めて高い)。
・相手方が母親(同居親)に対して激しいDV(ドメスティック・バイオレンス)を働いており、面会交流の際にも母親や子どもに危害が及ぶ危険がある。
・相手方が過去に子どもを連れ去ったことがあり、再度連れ去りのリスクが極めて高い。
・子ども自身が「明確に拒絶」しており、それが母親の心理的誘導によるものではなく、子ども自身の本心(トラウマなど)であると客観的に認められる。
逆に言えば、「なんとなく気が進まない」、「子どもが嫌がっている(ように見える)」という程度では、裁判所は簡単に面会交流の中止を認めません。
相手方から「片親疎外症候群」と主張されるリスク

子どもが直前に「行きたくない」と泣き出したとき、母親が最も注意しなければならないのが、相手方から「片親疎外」の主張をされるリスクがあります。
片親疎外とは、同居親が子どもに対して非同居親の悪口を吹き込んだり、否定的な態度を見せたりすることによって、子どもを心理的に洗脳し、非同居親を不当に嫌悪・拒絶するように仕向ける現象を指します。
子どもが「行きたくない」と言っているのは子どもの本心ではなく、「母親が裏で子どもを操っているからだ」、「母親の養育態度(不適切な心理的影響)に問題がある」と攻撃してくる場合があります。
1「子どもの意思尊重」だけでは通用しない理由
母親としては、「子どもが泣いて嫌がっているのだから、子どもの気持ちを最優先にして守ってあげたい」と思うのは当然の親心です。
しかし、裁判所に対して単に「子どもが嫌がったので中止しました」と主張するだけでは、足りない場合もございます。
子どもが「行きたくない」と泣いたときの心理的寄り添い方

では、実際に面会交流の当日に子どもが泣き出してしまったとき、母親はどう子どもに向き合うべきでしょうか。子どもの心理を理解し、単なる「意思の放置」ではない関わり方が求められます。
1 子どもの拒絶の裏にある「3つの本音」
子どもが「行きたくない」と泣くとき、そこにはいくつかの異なる心理的背景があります。
・母親(同居親)への罪悪感と気遣い
子どもは非常に敏感です。「大好きなママを置いて、パパと楽しそうに過ごすのはママに悪いな」、「私がパパのところに行ったら、ママが寂しがるかも」という葛藤から、直前になってブレーキがかかり、泣き出してしまうことがあります。
・環境の変化や移動への純粋な不安
久しぶりに会う父親に対する緊張感、普段とは違う場所へ行くことへの不安、あるいは単に「今やっているゲームを中断したくない」「眠い、疲れている」といった一時的な気分の落ち込みである場合もあります。
・過去のトラウマや父親への恐怖
離婚前に父親から激しく怒鳴られた記憶や、不適切な扱いを受けた記憶が蘇り、本当に恐怖を感じて拒絶しているケースです。
「子どもに責任を背負わせない」声掛けの重要性
多くの母親がやってしまいがちな失敗が、「どうする?パパ待ってるけど、行く?行かない?あなたが決めていいよ」と、実施の判断を子どもに丸投げしてしまうことです。
一見、子どもの意思を尊重しているように見えますが、これは子どもにとって「パパに会うのを断った(パパを傷つけた)のは自分だ」、あるいは「ママを裏切ってパパに会いに行く決断を自分でする」という、過酷な心理的負担(責任)を背負わせることになります。
弁護士としておすすめする声掛けは、「大人の責任として、行く方向で優しく後押しする」スタンスです。
【望ましい声掛けの例】
・「パパ、〇〇ちゃんに会えるのをとっても楽しみにして待っているよ。お天気もいいから、きっと楽しいよ」
・「ママは大丈夫だから、安心してパパといっぱい遊んできてね。終わったらまたここで待ってるから、お土産話を聞かせてね」
・「ちょっとドキドキしちゃうかな? ママがパパのところまで一緒に手を繋いで行こうね」
このように、「ママはあなたがパパと会うことを応援しているよ」というメッセージ(許可)を明確に与えることで、子どもの不安を和らげることができます。
「面会交流を妨害していない証拠」の残し方

心理的にどれだけ優しく促しても、子どもが激しくパニックを起こしたり、体調を崩してしまったりして、どうしてもその日の面会交流が不可能な状況になることはあります。
そのとき、裁判所や相手方から「片親疎外」や「妨害行為」とみなされないためには、「母親は面会交流を成功させるために、真摯に子どもを促し、最善の努力を尽くした。それでもどうしても子どもが動けなかった」という客観的な証拠を残しておくことが極めて重要です。
口頭で「頑張って促したんですけど無理でした」と主張する方法もございますが、以下の4つの方法で、確実に「証拠化」することが効果的と考えられます。
1 相手方(父親)へ送るメッセージ
直前で中止、あるいは遅延せざるを得なくなった場合、相手方に送るLINEやメールの文面が重要な証拠になります。
ここで「子どもが嫌がっているので今日は中止します」とだけ送るのは絶対にNGです。以下の要素を必ず盛り込んだ文面を送信してください。
【盛り込むべき4つの要素】
・母親自身は面会交流を実施させるつもりで、事前にどのような準備や前向きな声掛け(促し)をしていたか。
・現在、子どもの状態が具体的にどうなっているか(泣いている、玄関から動かない、腹痛を訴えている等)。
・一方的に中止するのではなく、「時間を遅らせる」「場所を調整する」などの歩み寄りの提案。
・どうしても今日が無理な場合の、「代替日(振り替え)」の具体的な提示。
このような文面を残しておくことで、後に調停委員や裁判官が読んだときに、「このお母さんは、面会に対して非常に協力的で、真摯に子どもを促している。代替日まで自発的に提案しているのだから、妨害する意図は一切ない」と判断してくれます。
2 育児日記やメモの継続的な記録
面会交流の日に限らず、日頃から子どもが父親や面会交流についてどのような発言をしているか、日記やメモに詳細に残しておきましょう。
手書きの日記や、日付が自動的に記録されるメモアプリなどに継続して記録されている内容は、裁判所でも「当時の生々しい状況を示す信用性の高い証拠」として扱われやすくなります。
3 第三者機関(面会交流支援機関)の利用を検討・提案する
もし、当事者間での受け渡し時に毎回子どもが泣いてしまう、あるいは元夫と直接顔を合わせることで母親自身が緊張し、それが子どもに伝わって子どもが泣いている可能性がある場合は、「面会交流支援機関」の利用を相手方に提案するのも強力な「真摯な促しの証拠」になります。
支援機関を利用すれば、専門のスタッフ(第三者)が受け渡しを代行してくれたり、面会に立ち会ってくれたりします。
「私は面会をさせたいので、子どもが安心して会えるよう、費用は折半(あるいは私側の負担でも可)で支援機関を使いませんか?」と相手方に提案すること自体が、「面会交流に極めて前向きである」という最高の証明になります。これでも相手が拒否したとなれば、調停での風向きは完全にあなたに有利になります。
どうしても解決しない場合は「面会交流調停」の活用と弁護士への相談を

どれだけ母親側が努力を尽くし、真摯な促しの証拠を残していても、相手方が感情的にエスカレートしてくるケースは非常に多いものです。
当事者間での話し合いがこれ以上不可能な場合は、速やかに法的な手続きへ移行すべきです。
すでに離婚時に面会交流の取り決め(公正証書や調停調書)がある場合でも、子どもの成長や心理状態の変化に合わせて、その内容を見直すことができます。
「子どもが直前に拒絶して実施できないことが多いため、回数や方法(当面は手紙や動画のやり取りにする、支援機関を挟むなど)を変更してほしい」として、家庭裁判所に面会交流調停(または面会交流の変更調停)を申し立てることを検討してください。
裁判所という公的な場で、調停委員や裁判官、そして必要に応じて「家庭裁判所調査官(子どもの心理の専門家)」を交えて話し合うことで、相手方を抑え、客観的な解決を図ることができます。
家庭裁判所の調査官が関与する場合、調査官は「子どもが本当に父親を嫌がっているのか」「母親の態度に問題(片親疎外)がないか」を慎重に調査します。
このとき、「証拠」をしっかりと手元に揃えて弁護士と共に提示できれば、調査官も「お母さんは最善を尽くしている。子どもの拒絶は本物であり、現在の面会方法に無理がある」という味方になってくれる確率が高まります。
まとめ

「正しい知識」を持ち、「毅然とした大人の対応」と「確実な証拠化」を行っていれば、法律は決して見放しません。子どもを想う気持ちが、相手方の不当な攻撃によって「洗脳」などとねじ曲げられないよう、まずは今日からメッセージの送り方や記録の残し方を変えてみてください。
少しでも不安や、相手方からの脅迫めいた言動に恐怖を感じたら、手遅れになる前に、離婚・面会交流問題の実務経験が豊富な弁護士に一度ご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 安田伸一朗
離婚・不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和4年の弁護士登録以来、離婚問題の解決に特化し、男性・女性を問わず、不貞慰謝料、財産分与、親権争いなど、感情の対立が激しい事案において数々の解決事例あり。依頼者の不安を解消する丁寧なヒアリングを徹底し、最新の裁判例に基づいた緻密な戦略で、有利な条件での合意や早期解決へと導くことに注力。








