
【記事要約】
2026年4月1日の民法改正で離婚後の共同親権が選べるようになり、「元夫とずっと関わり続けなければならないのか」と不安を抱える女性が急増しています。しかし共同親権は原則ではなく、DVやモラハラなど共同での親権行使が困難な場合には、法律上、単独親権としなければならないと定められています。本記事では改正法の正確な内容と、単独親権を確保するために今から準備すべき証拠を弁護士が解説します。
2026年4月1日、離婚後の共同親権を選択できる改正民法が施行されました。報道では「父母が協力して子育てできる制度」という前向きな面が強調されています。しかし、モラハラやDVに苦しんできた妻の立場からすれば、話はまったく違って見えるはずです。
「離婚後も元夫と関わり続けなければならないのか」
「進学や医療のたびに、あの人の承諾を得なければならないのか」
「共同親権にされてしまったら、私はまた支配される」
こうした不安を抱えて相談に来られる女性が、施行後は明らかに増えています。本稿では、改正法の正確な内容を確認したうえで、共同親権を避けたい妻の立場から何を準備すべきかを、実務的な観点で整理します。
第1 まず正確に理解する──共同親権は「原則」ではない

1 単独親権はなくなっていない
最も多い誤解が「これからはすべて共同親権になる」というものです。これは誤りです。
改正後の民法第819条第1項は、協議離婚について「その一方を親権者と定め、又は父母の双方を親権者と定めることができる」と規定しています。つまり、単独親権と共同親権の両方が選択肢として並んでいるにすぎません。
単独親権と共同親権は、原則と例外の関係にはありません。どちらを選ぶかは、あくまで子の利益(子の福祉)を踏まえて決められます。
2 協議が調わなければ家庭裁判所が決める
父母の協議で親権者が決まらない場合、家庭裁判所が判断します。ここで重要なのが、改正民法第819条第7項です。
同項は、裁判所が親権者を定めるにあたって、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないと定めたうえで、次のいずれかに該当するときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとしています。
- 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 父又は母が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無等を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
つまり、DVや虐待、あるいは共同での親権行使が困難と認められる事情があるときは、法律上、単独親権としなければならないのです。
3 「共同して親権を行うことが困難」の意味
注目すべきは、条文が身体的暴力だけを挙げていない点です。「その他の心身に有害な影響を及ぼす言動」という文言は、いわゆるモラルハラスメント、精神的支配、経済的な締め付けなどを広く含み得るものと理解されています。
また、暴力の有無にかかわらず、父母の関係性そのものから「共同して親権を行うことが困難」と認められる場合も、単独親権とすべき類型に含まれています。
長年にわたって相手の顔色をうかがい続け、対等な話し合いができない関係が固定化しているのであれば、それは共同親権になじまない関係だという主張が成り立ちます。
第2 実務家として率直にお伝えしたいこと

共同親権の制度が始まったばかりであるという事実は、率直にお伝えしなければなりません。
当事者間で共同親権とすることに異論がなく、親同士として問題なく対応できるケースでは共同親権が認められやすい一方、親同士が熾烈に争っている場合や、一方が他方に強い敵対心を抱いている場合には、共同親権が認められない方向に傾くと考えられます。
したがって、モラハラやDVの被害を受けてきた妻の側にとって、単独親権を求めること自体は決して不利な主張ではありません。むしろ、法律が明文で想定している類型に沿った主張です。
ただし、そのためには「共同して親権を行うことが困難である」という評価を裁判所に持ってもらう必要があります。ここで決定的に重要になるのが、証拠と記録です。
第3 単独親権を求めるために準備すべき証拠

1 モラハラの証拠は「一言」ではなく「積み重ね」で示す
身体的暴力と違い、モラハラには診断書のようなわかりやすい証拠がありません。だからこそ、多くの女性が「証拠がないから無理だ」と諦めてしまいます。
しかし、モラハラの立証は、決定的な一撃を探すものではありません。日常の中で繰り返された言動の積み重ねを示すことによって、支配的な関係性そのものを浮かび上がらせる作業です。
有効な証拠として、次のようなものが挙げられます。
- 日記・メモ(日付、状況、言われた言葉、そのときの自分の心身の状態を記録したもの)
- LINEやメールのやり取り(暴言、過度な監視、「誰のおかげで暮らせているのか」といった発言)
- 録音データ(家庭内での会話。自分が同席している会話の録音は違法ではありません)
- 生活費を渡さない、家計を一切開示しないといった経済的支配の記録(通帳、家計簿)
- 心療内科・精神科の受診記録、診断書
- 家族や友人に相談していた当時のメッセージ
とりわけ日記は、後からまとめて書いたものよりも、その都度リアルタイムで記録されたものの方が信用性が高いと評価されます。時系列に沿って淡々と事実を書き残しておくことが、最も確実な備えです。
2 子どもへの影響を示す資料
親権の判断において裁判所が最優先するのは、子の利益です。したがって、夫婦間の問題にとどまらず、その言動が子どもにどのような影響を与えているかを示すことが極めて重要になります。
- 子どもが父親に怯えている様子を記録したメモ
- 学校の連絡帳、担任からの指摘
- スクールカウンセラーや児童相談所への相談記録
- 子ども自身の言葉(不用意に誘導することは避け、自然に出た言葉を記録する)
3 公的機関への相談履歴を残す
配偶者暴力相談支援センター、警察の生活安全課、市区町村の women’s相談窓口など、公的機関に相談した記録は、被害の存在を裏づける客観的資料として高く評価されます。
「大ごとにしたくない」という気持ちから相談をためらう方は多いのですが、相談したという事実そのものが後の交渉や審理において重要な意味を持ちます。相談だけであれば、直ちに何かが動き出すわけではありません。まずは記録を残すという意識で足を運んでみてください。
第4 協議離婚で「共同親権」を求められたときの対応

1 その場で合意しない
改正法のもとでは、協議離婚の場面で夫側から「共同親権にしよう」と持ちかけられるケースが増えることが予想されます。
ここで最も避けるべきなのは、その場で応じてしまうことです。「早く離婚したい」「揉めたくない」という思いから安易に合意してしまうと、その後の生活が長く縛られることになります。
親権者の定めは離婚届に記載する事項であり、届出後に変更するには家庭裁判所の手続が必要です。一度決めた親権者を後から変更することは、極めてハードルが高いと理解しておいてください。
2 「共同親権でなければ離婚に応じない」と言われたら
これは実務上、非常に多く見られる交渉態度です。しかし、こうした主張に押されて譲歩する必要はありません。
協議が調わなければ、離婚調停、さらには離婚訴訟という手続が用意されています。相手が共同親権に固執するのであれば、家庭裁判所の判断を仰ぐという選択肢を明確に示すことが、かえって現実的な解決を早めることがあります。
共同親権を選択するか、単独親権を選択するか。これらは原則と例外というような関係にはありません。
3 共同親権に伴う実務的負担も冷静に検討する
改正民法第824条の2は、父母が共同して親権を行使することを原則としつつ、日常の世話に関する行為その他の軽微な行為、および急迫の事情があるときは、各自が単独で行使できると定めています。単独親権を定めた場合もその例外に当たります。
もっとも、「日常の行為」と「重要な事項」の線引きは必ずしも明確ではありません。共同親権を選択した場合、転居、進学先の決定、手術の同意といった場面で意見が対立すれば、そのたびに家庭裁判所の手続(親権行使に関する定めを求める審判)が必要になる可能性があります。
制度が始まったばかりであり、裁判所の運用も蓄積の途上です。この不確実性は、共同親権を選択するかどうかを判断するうえで、正面から考慮すべき要素です。
第5 親権以外にも守るべきものがあります

親権の問題に意識が集中すると、他の重要な条件が後回しになりがちです。しかし離婚後の生活を支えるのは、次の三つです。
1 養育費
裁判所の算定表に基づいて算出されます。取り決めた内容は、必ず強制執行認諾文言付きの公正証書、あるいは調停調書として書面化してください。書面がなければ、不払いが生じたときに給与差押えなどの手続を直ちに取ることができません。
2 財産分与
婚姻中に築いた財産は、名義を問わず原則2分の1です。夫名義の預貯金、不動産、生命保険の解約返戻金、そして将来支給される退職金のうち婚姻期間に対応する部分も対象になり得ます。専業主婦であっても、家事・育児の貢献は対等に評価されます。
なお、財産分与の請求には離婚から2年という期間制限があります。
3 慰謝料
モラハラやDVが原因で離婚に至った場合、慰謝料を請求できます。こちらは離婚から3年が期間制限です。
親権を確保することに全力を注いだ結果、経済的な条件を軽視してしまうと、離婚後の生活が立ち行かなくなります。すべてを一体として設計する必要があります。
第6 最後に──「積極的に議論していく」段階にあります

共同親権の制度は、始まったばかりです。裁判所がどのような事案でどう判断するのか、実務の蓄積はこれから進んでいきます。
だからこそ、当事者が沈黙してしまうことが最も危険です。「制度が変わったのだから仕方がない」と諦めて合意してしまえば、その内容がそのまま将来を規定します。
法律は、あなたが声を上げることを想定して作られています。改正民法第819条第7項は、共同での親権行使が困難な場合には単独親権としなければならないと、明文で定めているのです。この規定は、まさにあなたのような立場の方を守るために置かれたものです。
不安を抱えたまま、たった一人で夫と向き合う必要はありません。何を証拠として残すべきか、どのタイミングで何を主張すべきか。制度の過渡期であるいまこそ、離婚問題の経験を積んだ弁護士とともに戦略を立てることが、あなたとお子様の未来を守ることにつながります。
まずは、いまの状況をそのままお話しください。整理はこちらでいたします。
グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ
私たちは、開所以来35年以上、離婚問題にお悩みの方に一貫して寄り添って参りました。離婚という法律問題に関し、ご相談者、ご依頼者がより充実した日常を取り戻していただくために、法的な専門知識と経験を活かして、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 時田 剛志
離婚
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成27年12月登録後、離婚・男女問題案件を多数手がける。財産分与・親権・養育費・婚姻費用・面会交流など離婚に付随する複合的問題に幅広く対応し、協議・調停・訴訟のいずれにも精通。力強い交渉と柔軟な解決策を武器にしており、法テラス民事法律扶助審査委員の経験も有し、有責配偶者対応から寄与分の変更まで実績も豊富。法的解決にとどまらず、依頼者の平穏な生活の回復を目指したトータルサポートを実践している。








