【弁護士解説】共同親権導入で何が変わるのか?――改正民法のポイントと実務上の課題

日本の家族法にとって大きな転換点となる改正民法が、2026年4月1日から施行されます。最大の目玉は、離婚後も父母双方が親権を持つことを認める「選択的共同親権」の導入です。

これまで「単独親権制度」を維持してきた日本において、この変更は離婚実務や子育ての在り方にどのような変革をもたらすのでしょうか。弁護士の立場から、法改正の骨子とその懸念点、そして今後の展望について詳しく解説します。

1. 法改正の背景:なぜ今「共同親権」なのか

1. 法改正の背景:なぜ今「共同親権」なのか

これまで日本の民法は、婚姻中は共同親権、離婚後は一方が親権者となる「単独親権」のみを認めてきました。しかし、この制度には以前から以下の課題が指摘されていました。

「親権争い」の激化: 親権を失うことが「子どもとの縁が切れる」という恐怖を呼び起こし、離婚協議が泥沼化する要因となっていました。

非親権者の孤立: 親権を持たない親(別居親)が子育てから疎外され、養育費の不払いや面会交流の断絶を招く一因となっていました。

国際的な潮流: 欧米諸国の多くはすでに共同親権を採用しており、日本はこれらの諸国とは異なる路線を進んでいましたので、これを疑問視する意見が寄せられていました。

今回の改正は、「離婚後も父母双方が子の養育に責任を持つ」という理念を明確に打ち出したものです。

2. 改正法の骨子:選択的共同親権の仕組み

2. 改正法の骨子:選択的共同親権の仕組み

改正法では、離婚の際、父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになります。

協議が整わない場合

父母の間で合意ができない場合は、家庭裁判所が判断を下します。裁判所は「子の利益」を最優先に考え、父母の関係性やこれまでの養育状況を考慮して、共同か単独かを決定します。

共同親権下での「決定」のルール

共同親権となった場合、進路に影響する進学先の決定や転居、大きな手術の可否といった「重要事項」については、父母が共同で決定しなければなりません。

しかし、日常生活における細かな決定(日々の食事、習い事の振替、緊急の医療措置など)については、同居している親が単独で判断できます。

3. 実務上の大きな懸念:DV・虐v待への対応

3. 実務上の大きな懸念:DV・虐待への対応

この法改正において最も慎重な議論がなされたのが、DV(配偶者暴力)や児童虐待があるケースです。

弁護士として現場で危惧するのは、「共同親権が、加害者が被害者を支配し続けるツールとして悪用されるリスク」です。

例えば、転居や進学のたびに元配偶者の同意が必要となれば、DV被害者は離婚後も相手の顔色を伺い続けなければなりません。

改正法では、裁判所が「DVや虐待の恐れがある」と判断した場合には、必ず単独親権としなければならないと定めています。しかし、いわゆる「精神的DV(モラハラ)」などは証拠が残りにくく、裁判所がこれらをどこまで正確に認定できるかが、今後の実務における最大の焦点となります。

4. 養育費と面会交流:実効性の確保

4. 養育費と面会交流:実効性の確保

今回の改正には、親権の在り方だけでなく、子どもの生活を支える実質的な仕組みも盛り込まれました。

法定養育費制度: 養育費の取り決めをしなくても、一定額(最低限の金額)を請求できる仕組みが新設されました。

先取特権の付与: 養育費の支払いをより確実に回収できるよう、差し押さえなどの手続きが簡略化される方向です。

これらは、子どもの生活を重視した重要な進歩と言えます。

5. 弁護士から見た「これからの離婚相談」

5. 弁護士から見た「これからの離婚相談」

共同親権が導入されることで、今後の離婚実務は以下のように変化すると予想されます。

① 協議のポイントが「親権」から「共同による監護方針」へ

「どちらが親権を取るか」というゼロサムゲームから、「どのように共同で育てていくか」という共同による監護方針の検討が重要になります。

② 裁判所の役割の増大

父母の対立が激しい場合、これまでは主たる監護者であること等を基準に単独親権者を決定してきましたが、今後は「共同親権が適切か否か」という高度な判断が求められます。

③ 紛争の長期化リスク

「共同」を維持するためには継続的なコミュニケーションが必要です。離婚後も意見が対立するたびに裁判所の手続きが必要になる可能性があり、当事者の負担増も懸念されます。

6. 結びに代えて:法の目的は「子の利益」

6. 結びに代えて:法の目的は「子の利益」

共同親権は、あくまで子どもが健やかに育つための「手段」であり、目的ではありません。

「離婚してもパパとママの両方から愛されている」と子どもが実感できる環境を作れるのであれば、共同親権は素晴らしい制度になります。しかし、父母間の対立が激しく、子どもが板挟みになるのであれば、それはむしろ「子の利益」に反することになります。

我々弁護士も、単に依頼者の勝敗を決めるだけでなく、「その家族にとって、子どもの未来にとって、何が最善の解決策か」をより深く追求する姿勢が求められています。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 村本 拓哉

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