こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

2026年の法改正により、日本でも「共同親権」が選択可能となりましたが、施行前に離婚し、現在は「単独親権」となっている方の中には、「自分たちも今から共同親権に切り替えられるのか?」という疑問を持つ方が増えています。

そこで、本コラムでは、離婚後でも可能な親権変更の手続きや、裁判所が重視する判断基準、メリット・デメリットなどを詳しく解説したいと思います。

「共同親権」の導入について

「共同親権」の導入について

2026年、日本の家族法は大きな転換期を迎えました。すなわち、改正民法の施行により、離婚後も父母双方が子供の親権を持つ「共同親権」が導入されたのです。

これまで「離婚=どちらか一方が親権を失う」という、いわば「オール・オア・ナッシング」の選択肢しかなかった日本において、この変化は画期的なものといえるでしょう。

しかし、制度が始まったばかりということもあり、「施行前に離婚してしまった自分たちは、もう手遅れなのか?」という切実なご相談が当事務所にも多く寄せられています。

結論から申し上げれば、既に離婚している場合でも、手続きを踏むことで単独親権から共同親権へ変更することは可能です。

2026年の法改正:過去の離婚ケースはどう扱われるか

2026年の法改正:過去の離婚ケースはどう扱われるか

今回の法改正において重要なのは、新制度の「遡及(そきゅう)的な適用」が認められている点です。つまり、2026年の施行より前に離婚が成立し、現在は一方が単独親権者となっているケースであっても、父母の合意や裁判所の判断があれば、後から共同親権に切り替えることができます。

これは、子供にとって「両親から守られ、育てられる権利」を、離婚時期というタイミングだけで制限すべきではないという、改正法の根底にある「子の利益(子供にとって何が一番幸せか)」という考え方に基づいています。

親権変更のための「2つのルート」

親権変更のための「2つのルート」

親権を単独から共同に変更する場合、離婚届のように「役所に書類を出して終わり」というわけにはいきません。子の福祉を守るため、必ず家庭裁判所の関与が必要になります。

ルート①:父母の話し合い(協議)による変更

元夫婦間で、「これからは共同親権として、協力して子供を育てていこう」という合意ができている場合です。この場合でも、家庭裁判所に「親権者変更」の申立てを行う必要があります。裁判所は、その合意が子の利益に適うものであるかを確認した上で、変更を認めます。

ルート②:家庭裁判所の調停・審判による変更

一方が共同親権への変更を望んでいるものの、もう一方が反対している、あるいは連絡が取りにくいといった場合です。まずは「調停」という形で話し合いを行い、それでもまとまらない場合は、裁判官が判断を下す「審判」へと移行します。

裁判所が重視する「変更の判断基準」

裁判所が重視する「変更の判断基準」

裁判所が共同親権への変更を許可するかどうかは、一貫して「子の利益に適うか」という視点で判断されます。例えば、以下のようなポイントが精査されると考えられます。

⑴ 父母間のコミュニケーション:
子供の教育、医療、居所の決定などについて、父母が建設的に話し合える関係性があるか。

⑵ これまでの養育実績:
離婚後、面会交流が適切に行われてきたか、養育費の支払いが滞りなく行われているかといった「親としての誠実さ」が見られます。

⑶ 子供の意思:
お子様がある程度の年齢(概ね10歳以上)に達している場合、本人への意向調査が行われます。15歳以上の場合は、本人の同意が非常に重く受け止められます。

⑷ 拒絶されるケース:
過去にDV(家庭内暴力)や虐待があった場合、あるいは父母の対立が極めて激しく、共同での決定が子供の精神状態に悪影響を及ぼすと判断された場合は、変更は認められません。

共同親権に変更するメリットと実務上の注意点

共同親権に変更するメリットと実務上の注意点

共同親権に切り替えることで、非親権者だった親も、子供の重要な決定(進学先、大きな手術、転居など)に法的な権限を持って関与できるようになります。これは子供にとっても「離れて暮らす親も自分を見守ってくれている」という安心感に繋がります。

他方で、実務上の注意点もあります。共同親権下では、原則として重要な決定には「双方の同意」が必要となります。

例えば、高校の進学先を決める際、意見が対立すると手続きが滞るリスクがあります。そのため、改正法では「急迫の事情(緊急の手術など)」がある場合や「日常の教育・養育」については単独で行えるとしていますが、その線引きには注意が必要だと考えられます。

まとめ

まとめ

離婚後に「単独親権」となった事実は、決して変えられない過去ではありません。制度が変わり、子供との新しい関わり方を模索できるようになった今、共同親権への変更は一つの大きな選択肢です。

しかし、親権は「親の権利」である前に「子供のための義務」でもあります。したがって、お子様にとって何が最も幸せな形なのかを、感情論ではなく法的な冷静さを持って判断することが大切だといえます。

「今の関係性で変更できるのか?」、「手続きには何が必要か?」と少しでも迷われたら、まずは当事務所へご相談いただければと思います。

【無料相談実施中】まずは専門家にご相談を!

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■この記事を書いた弁護士

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弁護士 渡邉 千晃

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