離婚手続において当事者間で問題になりやすい事項の一つとして、「財産分与」があります。財産分与は、夫婦の共有財産を分ける手続ですが、共有財産がどこまでなのかという問題や、夫婦の貢献度を5:5と考えて分けあうといういわゆる「2分の1ルール」を適用すべきではない場面があるのではないか、という問題があります。今回はそのような特殊な財産分与の一例として「使途不明金がある場合の預貯金」の分与方法について簡単に説明したいと思います。

特殊な事情がある場合の預貯金の財産分与

財産分与とは

離婚の際、夫または妻は、相手方配偶者に対し、婚姻中に築いた財産の分与の請求をすることができ、これを「財産分与」と呼んでいます。

財産分与については、夫婦で協議して決めることが多いでしょうが、夫婦で合意ができない場合は家庭裁判所に対して調停・審判を求めることができます。また、離婚調停の中で決められない場合でも、離婚裁判の中で裁判官の判断を仰ぐこともできます。

財産分与の原則

財産分与は、夫婦の共有財産を分けるものですが、たとえ夫婦が共端来ではなく、片働きの場合でも、分与する理由はあるのが原則です。

つまり、夫婦のうち一方が主婦・主夫であったとしても分与するということです。これは、当該主婦・主夫も家事・育児を行ったことによって、他方の配偶者は稼働が可能になり収入を得ることができたと考えられるので,財産分与が必要と考えられるためです。

裁判所の考え方として、これまで一般的に行われていたのは、結婚時から離婚成立 あるいは 別居時までに得た財産を「2分の1ずつ」に分ける、といういわゆる「2分の1ルール」です。新民法768条3項後段では、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」としています。これは、民法改正前から原則とされていた、いわゆる「2分の1ルール」を明文化したものです。

「離婚成立時 あるいは 別居時 までに得た財産」を対象とするのは、夫婦の財産分与は、「夫婦が財産形成に向けて協力関係を持っていた」ということが前提であり、その協力関係が失われた時点において夫婦で形成した財産が生じなくなる、ということによります。

なお、財産分与は、離婚原因がどちらにあるかということは考慮しないのが原則ですが、それは上記のとおり夫婦の財産形成に向けた協力関係が財産分与の根拠であるところ、離婚原因が何かということは当該協力関係に影響がないことが一般的であるからです。

特殊な考慮要素

特有財産について

婚姻前から所有していた財産,相続した財産などの、いわゆる「特有財産」は財産分与の計算をする財産から除きます。

これは、上記のとおり夫婦の財産形成に向けた協力関係によって生じた財産ではないため、そもそも分与する必要はないからです。

ただし、令和8年4月から施行される改正民法においては、財産分与の対象となる夫婦共有財産について、当事者双方がその協力によって「取得」した財産のみならず、双方の協力によって「維持」された財産も含まれるので、実質的共有財産だけでなく、一方の特有財産であっても、他方配偶者の協力により、その価値が維持された場合には、維持された分について寄与に応じた清算の対象とする考え方がありえます。実際に特有財産においても分与の対象となるケースが多く生じるのか、改正民法の施行後の運用を注意深く見る必要があります。

使途不明金など

上記のとおり、財産分与の対象は「婚姻中に築いた財産」なのですが、婚姻中に築いた財産について使途不明金などがあり「本来、夫婦共有財産は、もっと存在したはず」など争いが生じることもあります。

財産分与の対象財産を判断する基準時が離婚成立時あるいは別居時でも、他方配偶者、とりわけ財産の管理を任されていた側が、浪費等をしていて夫婦の共有財産を不当に減らしていた、などという主張をされることがあります。要するに「夫婦の共有財産はもっとあったはずで、あったはずの財産で分与をすべき」という主張です。これに対しては、東京地方裁判所人事訴訟係が、審理モデルとして考え方を公表しているところですので、以下簡単にこの内容を示します。

財産分与の対象とすべきとして挙げられた一覧表の中で、まだ開示されていない財産がある考える場合は、相手方に開示を求めることになるが預金口座については、金融機関を嘱託先として調査嘱託を求めるということが考えられます。

①特定の金融機関において相手方名義の預金口座が存在するか否かの調査を求める場合
②相手方名義の特定の預金口座について一定期間の取引履歴の調査を求める場合

があるところ、いずれについても、探索的な調査嘱託は認められず、具体的な必要性が求められます。上記①については、単に「申立人本人(=財産があるはず、と争う側)の記憶」に基づいて調査嘱託を申し立てたケースでは、それだけで直ちに採用できるものではない(=調査嘱託を実施できない)が、他の証拠から当該口座の存在がうかがわれる場合のほか、当該口座の存在について具体的・合理的な説明を行い、その存在について相応の根拠があると認められる場合、相手方が、正当な理由もないのに開示を拒否するなど、不誠実な対応をしている場合等には、必要性を認めて採用することも考えられる、とのことです。

これに対し 上記②については、より探索的傾向が顕著になりますが、そもそも裁判所は、基準時の預金口座の残高を認定し、それに基づいて財産分与を判断するのであるから、預金口座の取引履歴については、原則として調査嘱託の必要性が認められない、としています。つまり、「他の預金口座が発見される可能性がある」という抽象的な理由だけでは、調査嘱託を実施する必要性を認めることはできない、ということです。

では、どのような場合に例外的に調査嘱託の必要性を肯定できるかというと、既に開示された預金口座以外にも口座が存在する相当程度の蓋然性がある場合(例:相手方が別居する直前に特定の預金口座から高額の金員が引き出されているが、その使途について合理的な説明がないケース、あるいは、相手方が高額所得者であるにもかかわらず、その支出状況を踏まえても、極めて低額の資産しか残存していないケースのように、他に隠匿されている可能性が大きい場合、被告が欠席して開示の協力がおよそ得られない場合等)、②調査嘱託の対象である当該口座を調査すれば、隠匿財産の所在が明らかになる相当程度の蓋然性があるか、③相手方において著しく不誠実な対応があるか(例:給与の振込口座、電気代・水道代・ガス代・電話代の引落口座のように当然にその存在が推定される基本口座や、他の証拠から明らかにその存在が認められる預金口座について、正当な理由もないのに開示を拒否しているケース)、④申立人側の財産開示の程度等、これらの事情を総合的に考慮し、一定の範囲で採用することが考えられる、とされています。

以上のとおり、裁判所での考え方としては、「使途不明金があって、それが当該配偶者の財産としてどこかにあるはず」といっても、それだけで当該配偶者の財産が他にもあるはずとして調査等をすることはできず、具体的に「財産を隠した」とうかがわせる証拠等が必要、ということです。

他方で、財産開示について著しく不誠実な対応に終始する相手方に対しては、裁判所において、開示を拒否する当事者の供述の信用性に影響する旨示唆し、それでも開示を拒否する場合は、開示を求める側(=使途不明金があると主張する側)の主張する事実を推定せざるを得ない場合もある点を示唆して、開示を促すこともある、としています。

いずれにしても、財産を調査する・使途不明金があるものとして扱う、というためにはその主張を相当程度にうかがわせる事情が必要、といえるでしょう。

簡単に使途不明金があるとの主張を自身に有利に使うことは難しいかもしれませんが、逆に言えば「使途不明金が不当に流出されていることを伺わせる明確な証拠」があれば、実際に行方不明になってしまった財産の所在が直ちには分からなくても、裁判所に有利に考えてもらえる可能性もある、ということになります。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ

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