離婚に伴う財産分与における早期退職金の扱いについて

離婚の際に、夫婦で築いた財産を分け合うのが、清算的財産分与と呼ばれるものです。

婚姻してから別居・離婚に至るまでに築いた財産が対象なのですが、そこでは「退職金」も対象となると考えられています。
退職金を既に受け取っている場合はもちろんのこと、退職金を将来貰うことが予想される場合には、退職金に「賃金の後払い的な性質」があることを前提として、将来貰うであろう退職金も対象財産としているのが最近の実務の傾向のようです。

分与する退職金として、対象となるのは別居時・離婚時における退職金額における退職金額のうち、その婚姻期間・同居期間に対応する額となります。
つまり、別居時・離婚時に自己都合で退職したと仮定した場合の退職金から、婚姻時に退職したと仮定した場合の退職金額を控除したり、在職期間の割合によって算出します。

退職と一口にいっても、定年まで勤めた場合の退職金がある一方で、定年前に退職するというケースもあるでしょう。
その場合、勤務先の制度によって、「早期退職手当」といった特別な手当てが付加される場合があります。
この「早期退職手当」が、財産分与の対象となるのか、主たる争点として裁判所の判断が出された判例・裁判例等はなく、実務の対応も確定的な扱いはないようなのですが、その手当が「退職後の生活保障のための給付」である場合には、労働の対価ではなく、上記のような「賃金の後払い的な性質」という要素が関係なくなるため、財産分与の対象にはならない、とした審判例があります。

このように、早期退職手当などの加算分について、財産分与の対象となるかは、その手当などがどのような性質であるかによって判断が変わってくるようです。
ただし、その手当を既に受け取っているのであれば、その財産を夫婦の一方が得ていることを踏まえ、離婚に当たり夫婦の公平を図るために、「一切の事情」の一つとして考慮したり、「退職後の生活保障のための給付」であったことを考慮して生活費(婚姻費用・養育費など)として扶養的財産分与という意味で計上するということはありうると考えられます。