女性が離婚について検討するとき、有利にするにはまず何をすべき?弁護士に相談すべき場合とは?

女性が離婚について有利に進めるために注意すべきポイント

女性が離婚について有利に進めるために注意すべきポイント

離婚というのは、人生において非常に大きな問題です。離婚を「する」か「しない」か、まず決めるべきはその点ですが、「離婚する」という選択をするにしても、離婚条件など、将来のことも見据えて検討・解決せねばなりません。

この記事では、そもそも離婚とはどのような流れで進められる手続なのかということから紹介し、妻側の離婚に伴う判断として、どのようなことを検討しながら数ある選択肢をどのように考えるべきかということを解説いたします。

離婚の手続はどうやって進めるのか

離婚の手続はどうやって進めるのか

まず、日本における離婚の手続としては、大きく分けて主に3つの進め方があります。夫婦が話し合って離婚を決め離婚届を出す協議離婚、そして裁判所で話し合って離婚を決める調停離婚、最後に裁判官に離婚をするかどうかを決めてもらう裁判離婚です。

離婚をすると決めたら、決めるべきこと

離婚をすると決めたら、決めるべきこと

日本における離婚はその9割が協議離婚といわれていますが、そもそも離婚をするか否か、夫婦の間に子どもがいる場合には、その子どもの今後のこと、そして夫婦のお金の清算など、決めなければいけないことは多くあります。

調停や裁判であれば、裁判所が関わる分、後で揉める心配はないかもしれませんが、夫婦だけで決める協議離婚の場合はそうとは限りません。協議離婚の場合、複雑な手続も不要ですし、費用も時間も法律上定められた離婚の理由(「浮気をされた」など)も不要で、離婚をするか否かや離婚条件などについても、当事者の合意だけで柔軟に決めることができるというメリットもあります。

また、自分が「夫以外の男性と不倫をしてしまった」といった落ち度のある側であったとしても、相手である夫さえ納得すれば協議離婚は可能です。しかしその反面、合意した内容が守られなかった際に、すぐに強制的な手続(差押など)が執れないというデメリットがあります。

なお、協議離婚そのものは、離婚届を出せば離婚が成立してしまうことになります。「自分は離婚を認める気持ちになれず納得していないのに、配偶者が勝手に離婚届を出してしまいそうだ」などと心配な場合には、役所に「離婚不受申出」を出しておくのが良いでしょう。

決めるべきこと その1 子どものこと(親権、養育費、面会交流)

決めるべきこと その1 子どものこと(親権、養育費、面会交流)

離婚をするにあたって、夫婦間に未成年の子がいる場合は、離婚後にその子の「親権」を行う者(親権者)を父母のどちらにするかということも決めなければなりません。「親権」とは、子どもを監護・教育をする権利、子どもの居住地を決める権利、子どもの財産を管理する権利、子どもの法律行為を代理する権利等で、子どもに対して負っている義務でもあります。

この親権について、夫婦双方で争いがある場合には、協議離婚で離婚を成立させることができません。調停や訴訟など、裁判所の手続において親権者を決める場合には、以下の点を考慮して親権者として適切なのは父母のどちらかという検討をしているといわれています。

・母性優先の原則(現在は具体的な監護状況が重視されている)
・監護実績の尊重
・子の意思の尊重 ※15歳以上の場合は子の意見聴取は必須
・面会交流の許容性
・きょうだいの不分離
・監護能力(健康状態、生活状況、監護を補助する者の有無・程度等)
・経済的能力(資産、収入、住居、教育環境等)

上記のうち、経済的能力となると不安に感じる方もおられるかもしれませんが、これは、「高い方が有利」というわけでは必ずしもなく、一方が低くても、その分非親権者となる者がこれから説明する「養育費」を支払うことで補填されるという考え方もできます。
したがって、たとえ「子供がまだ幼く、自分は専業主婦だ」という場合でもそれだけで親権をとるのが難しいということにはなりません。

「養育費」とは、子どもが成長・自立するまで(原則的には20歳ころまで)に要する必要な費用のことで、裁判所が参考にしている「算定表」というものの中では、父母双方の収入状況、生活状況等によって金額相場が決まっています。

協議離婚の場合、この算定表とは全く異なる額を定めることも可能ではありますが、養育費の負担の公平性という観点からは、裁判所での手続と同様、算定表を基準とすることが多いと思われます。この算定表は最高裁判所HPにも掲載されています。

民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、子どもがなお人として自立しておらず養育を要するか否かは、成人年齢とは直接関係しないため、この引き下げを受けて直ちに養育費の支払い終期が変わるということではないと法務省の見解にも示されています。

「面会交流」とは、非親権者・非監護親(子どもと暮らしていない親)が、子どもと会ったり、手紙や電話等で交流したりすることをいいます。
離婚後も非親権者と子どもとの間の親子関係がなくなるわけではないのですから、原則的には子どもの福祉のために、面会交流はするのが望ましいと考えられます。

面会交流は子どもの権利であり、子どもの成長及び人格形成に必要だといわれているからです。しかし、例外的に面会交流が制限されるべき場合もあります。
例えば、虐待があったり、子ども自身が交流を拒否していたりするなど、面会交流ができない特別な事情がある場合です。もし面会交流が可能なのであれば実際に会う直接的な面会交流という方法もあれば、間接的な面会交流(電話、手紙、メール、写真、など)を実施することもあります。

決めるべきこと その2 お金のこと(財産分与、年金分割、慰謝料)

決めるべきこと その2 お金のこと(財産分与、年金分割、慰謝料)

離婚の条件として、更に検討すべき問題はお金のことです。

財産分与

まず、「財産分与」というものがあります。これは、夫婦で築き上げた共有の財産を清算することであり、対象となる財産の例としては預貯金、不動産、保険、財形貯蓄、株式、退職金、車などが考えられます。たとえ夫婦共働きでなかったとしても、主婦(主夫)が家事・育児を行ったことによって一方配偶者は稼働が可能になり収入を得ることができたと考えられるので、原則的には財産分与が必要と考えられます。対象となる財産の範囲は、原則的に結婚時から離婚成立または別居時までに得た財産であって、基本的にはこれを2分の1ずつ分けることになります。

なお、一方配偶者に不貞行為などの離婚原因があったとしても、この点は考慮せず、財産形成の寄与(原則的には2分の1ずつ)を基本に考えます。

また、「特有財産」といって、婚姻前から所有していた財産や相続で得た財産などは、夫婦双方の貢献によって築いたものではありませんから、財産分与の対象からは除きます。
ただ、特有財産が財産分与の対象となる「夫婦共有財産」と混ざり合って日々費消されていた場合などは、「特有財産」の範囲が不明瞭になり、財産分与の対象から除外するということが難しくなってしまいます。
そこで、離婚に当たりこのような問題を防ぐためにも、相続財産などは別の預金口座に入れておくとか、特有財産についてはどの範囲がそれに当たるのか分かるように明細や証明などをきちんと残しておく必要があるでしょう。

また、財産分与全体にいえることとして、「何を財産分与の対象とするか」ということは協議離婚にしても、調停離婚にしても、裁判離婚にしても、誰かが決めてくれるものではなく、当事者から主張していく必要があります。
「夫は多額の預貯金や株式を持っているはずだけど、どこにあるか分からない」というのでは、その存在を否定されてしまって終わってしまうかもしれません。
調停、裁判では、「調査嘱託申立」といって裁判所を通じて金融機関等に照会をかけるための手続がありますが、これも照会をかけるべき機関、つまり財産がありそうな期間は申立をする側が特定しなければなりません。

したがって、夫婦で別居を経て離婚をする予定だという場合でも、相手方配偶者の収入(たとえば課税証明書)や財産関連の情報(どこの金融機関のどの支店に預貯金等があるか)などはきちんと分かる範囲で見てみて、把握してからにするべきでしょう。

年金分割

財産分与のほかにも、「年金分割」といって、婚姻期間中の厚生年金や共済年金部分を分ける手続があります。原則的には、婚姻期間中の保険料納付額に対応する金につき2分の1ずつ分けるものです。自営業をしている配偶者など、国民年金のみの場合は、年金分割ができず、またご自身が年金に加入していなければ年金分割はできません。情報提供通知書を年金事務所で取得することが必要となります。

年金分割には2つの種類があり、「合意分割」という話し合いや調停・審判を通じて、分割の割合を決めるケースと、「3号分割」という当事者間の合意がなくても、一律2分の1ずつで分割する制度があります。後者は2008年(平成20年)年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における年金実績を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

合意分割にしても、3号分割にしても、分割の手続は離婚から2年以内にしなければなりませんから、注意してください。

慰謝料

最後に「慰謝料」という金銭の請求が考えられます。
これは、離婚に伴い被った精神的苦痛に対する賠償金のことです。
どのような離婚においても請求できるというわけではなく、請求を受ける配偶者に「有責性」、たとえばDVや不貞行為、暴言やモラハラなどの言動があったことが前提となります。不貞行為の場合、不貞に及んだ配偶者のみならず、不貞行為の相手方に対しても慰謝料の請求が可能な場合もあります。

慰謝料の金額は一律に決まっているわけではなく、協議離婚や調停離婚の場合は、請求しても相手方配偶者が自分の責任を否定するなどして支払いに合意してくれない場合は、決めることはできません。
そこで、相手方配偶者が慰謝料の発生原因を否定する可能性も考慮して、証拠(写真、診断書、警察への相談記録、日記、メール等)を残しておくことをおすすめします。

決めるべきこと その3 その他

決めるべきこと その3 その他

以上が離婚の手続・一般的に検討すべき離婚の条件についてとなりますが、それ以外にも、「離婚後に使用する自分の名字はどうするか」、「自分が親権を持つこととなった子の名字はどうするか」といった問題があります。

前者については、婚姻姓を仕事などで使用しており、復氏することで社会的な生活に支障が出るなどという場合などでは、引き続き使用し続けたい場合もあるでしょう。そのような希望がある場合には、役所で手続をすることで婚姻姓を使い続けることも可能です。

また、後者に関しては、親権者の名字に合わせるため、離婚した相手方の戸籍に入っていた子どもを自分の戸籍に異動する「子の氏の変更」という手続を家庭裁判所で行います。

子どものこと、お金のこと、決めたことを守ってもらうためには

子どものこと、お金のこと、決めたことを守ってもらうためには

調停離婚や裁判離婚の場合は、そこで定められた内容に基づいて、強制執行(差押など)の手続が可能です。通常の協議離婚の場合は、上述のとおり、強制執行をすることはできないのですが、合意内容を「公正証書」という公証センター(役場)という場で正式な書面にするという方法により、調停や裁判を経たのと同様に強制執行が可能なようにしておく、という方法があります。

公正証書は、無料で作成できるわけではなく手数料がかかってしまいますが、もし夫婦で離婚条件などは合意ができるのであれば、後に金銭の支払い約束を反故されても差押などができる公正証書を作ることも是非ご検討ください。

離婚の話し合いがまとまらなかったら

離婚の話し合いがまとまらなかったら

協議離婚にしても、調停離婚にしても、これまで述べてきた「決めるべきこと」について合意ができない、ということであれば相手方からの離婚請求に対し、「離婚に応じない」という選択肢もあるでしょう。その場合は別居をするとしても婚姻費用(生活費)を請求していくということも考えられます。

これに対して、「決めるべきこと」について双方が納得して合意ができるということであれば、協議離婚あるいは調停離婚(場合によっては訴訟に移行してからも和解離婚ということがありえます)で離婚をするという方向になるでしょう。

協議離婚がまとまらなかったとき、なおご自身が離婚を求める側なのであれば、調停を申し立てることが考えられます。逆に、相手方がどうしても離婚したいのにこちらが応じないという場合は調停が申し立てられる可能性があります。

調停手続は、必ずしも弁護士を代理人として就ける必要はないのですが、協議離婚ができなかったということは、当事者双方に譲れない離婚条件があったということでしょうから、調停でも話し合いがまとまらなければ訴訟になってしまうということが想定されます。

仮に訴訟に発展する可能性も高いということであれば、交渉あるいは調停段階から法律事務所・弁護士に依頼をするということも選択肢としては考えられるところかと思われます。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ
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