弁護士が教える、離婚に伴う慰謝料や財産分与と税金の関係

離婚に伴う慰謝料の支払いや財産分与に課税はされる?気を付けるべきポイントは?

離婚に伴う慰謝料の支払いや財産分与に課税はされる?気を付けるべきポイントは?

離婚をする際、慰謝料の支払いや財産分与のために夫婦間で金銭給付をすることも多いと思われます。この金銭給付による清算においては、原則として課税がされないということになっています。これに対して、金銭以外の財産を給付するという場合、譲渡所得税が発生するかもしれないということは、ご存じない方も多いのではないでしょうか。「課税されるなんて知らなかった!」ということがないように、今回は離婚に関して発生する可能性がある税金について簡単に解説していきたいと思います。

慰謝料や財産分与を金銭で支払う場合

慰謝料や財産分与を金銭で支払う場合

慰謝料に対する課税はあるの?

離婚に伴う慰謝料は、所得税法上、「損害賠償金またはそれに類するもので心身に加えられた損害に対して支払われるもの」として原則として課税はされません。

財産分与に対する課税はあるの?

これに対して財産分与も、夫婦の財産関係の清算あるいは離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けるものとして、金銭で支払われれば原則として課税はされません。

課税される例外的な場合って?

不動産や株式等、金銭以外の財産によって財産分与の清算をした場合、この財産を分与した側(あげた側)は「資産の譲渡をした」ものとして、譲渡所得税が発生する可能性があります。譲渡所得税は、課税対象が不動産等の売却額から取得費や譲渡費用を控除して算出するのですが、財産分与の場合、分与した財産の時価で譲渡されたものと扱うため、仮に取得価額よりも時価が高騰していたという場合は、その差額が利益として課税されるということになります。

ただし、この不動産等の評価において「分与する」という部分は、夫婦の共有財産である財産の実質上の夫婦の共有持分があることを考慮します。つまり、仮に夫婦どちらかの単独名義となっている財産でも、財産を築いたのが夫婦の協力によるものといえれば一般的には5:5の持分割合で共有するものとしていることが多いので、分与する対象は分与を受ける側の元々の実質上の持分を超えた部分(財産の2分の1)ということになります。

夫婦で築いた財産は、不動産等が多く、さらに購入時よりも相当値上がりしていた、などという場合は、思いのほか多くの課税がされる、ということもありえますので財産分与の合意に際して、あらかじめ税理士に相談しておくということも検討すべきでしょう。

居住用不動産の分与に関する優遇措置について

居住用不動産の分与に関する優遇措置について

ご存じの方も多いかもしれませんが、居住用不動産を分与する場合、優遇措置が適用される場合があるので、離婚に伴う財産分与としてではなく、離婚前に贈与として分与する方が良いというケースもあります。

典型的な特例としては相続税法上のものとして、
ア 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、
イ 配偶者から贈与されたのが自ら居住する用の不動産で、
ウ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住み、その後も引き続き住む見込みがある場合
贈与の基礎控除である110万円のほかに、最高2000万円までの配偶者控除が可能です。

その他の留意点

その他の留意点

名目だけを慰謝料・財産分与としても認められないケースについて

以上のとおり、慰謝料の支払いや財産分与で課税されない原則と、課税される例外についてお話してきましたが、離婚に伴う慰謝料や財産分与だからといって、課税が緩やかに解されているというわけではありません。

仮に慰謝料・財産分与の名目にて金銭給付で清算するとして、その額が「精神的な苦痛の損害賠償」や「婚姻中の夫婦の協力によって得た財産」であるとしても、なお「過大だ」という場合、それは税金逃れや財産隠しなどといった誹りを免れるわけではありません。
そのような場合には、課税等の対象になることは十分ありえるので、「慰謝料名目あるいは財産名目にしておいて課税等を免れよう」などと安直に考えてはいけません。

「知らなかった」では済まされないかも

過去には、「財産分与において譲渡所得税が課されることを知らなかった」などとして、財産分与契約の有効性を争い、錯誤があったことが認められて同契約が無効になった(現在の民法上は、錯誤があったことは取消事由に該当)という判例もあるものの、これは例外的な場合であるといえます。

財産分与をする側に譲渡所得税が課される可能性もあることを踏まえ、実際の負担額についても計算をした上で分与の対象を決める必要があるでしょう。
課税がされ、それがことのほか大きい額となるというケースでは、そもそも夫婦間で話がまとまらなくなってしまうということもありえますから、具体的な課税の有無やその金額については、合意をする前に税理士に確認することも検討しましょう。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ
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