「悪意の遺棄」の意味は?

ご相談時に「悪意の遺棄」とは何か?
(ご相談者の状況が)「悪意の遺棄」にあたらないか?
等ご質問されることがあるので、改めて基本から書いてみます。

民法上、離婚原因はいくつか明記されていますが、「悪意の遺棄」とは、この法定の離婚原因の一つです(民法770条1項2号)。

「遺棄」とは、夫婦の共同生活を行わないことを意味します。

「悪意」とは、社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、夫婦共同生活を廃絶しようと積極的に企図し、もしくはこれを認容する意思をいいます。

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません(民法752条)。
これは同居協力扶助義務というものです。
同居を拒否し、この義務を履行しなかった配偶者は、正当な事由がない限り、相手方配偶者を悪意で遺棄したことになります

典型的事例は、夫が家を飛び出して身体障害者(4級)で半身不随の妻を自宅に置き去りにし、長期間全く生活費を送金しなかったという事案で、裁判所は、妻からの離婚請求に対し、夫の行為は「悪意の遺棄」にあたるとして離婚を認めました(浦和地判昭和60年11年29日。その他「悪意の遺棄」を認定した事案としては、名古屋高判平成21年5月28日など)。

ご自身の状況が離婚原因にあたるかどうか悩まれた場合は、一度弁護士にご相談ください。