「協議離婚」の場合でも弁護士に相談するべきか?

協議離婚とは、調停や訴訟といった裁判所の手続を使わずに、夫婦の話し合いで離婚をする方法です。

夫婦で話し合って離婚届を書くような場合や、いわゆる記入済みの離婚届を置いて家を出ていくような場合でも、適切に記入された離婚届が提出されれば「協議離婚」ということになります。

協議離婚は、合意さえ整えば、早期に、かつ費用もかからず、離婚が可能です。
しかしながら、離婚後のことを深く考えずに離婚をしてしまうと、予想外に大変な状況に陥ることがあります。

例えば、財産分与や養育費の取り決めをしないまま離婚してしまった場合には、生活に必要なお金をすぐに支払ってもらえない可能性があり、生活の目途が立たなくなる可能性があります。

また、離婚後に離婚に伴う慰謝料の請求をする場合には、離婚を先行させたために証拠資料の収集に困難が生じたり、日々に忙殺され思ったより時効が進行していたり等、不都合が生じることもあります。

上記のような理由から、離婚を考える場合には、離婚後の生活や自身の状況を具体的に想定して、合意内容を考えたりや準備を進めたりする必要があります。

そのため、離婚することで合意している場合にも、離婚前に一度弁護士にご相談頂き、合意内容や進め方についてアドバイスをもらうことが有用となるのです。

事案によっては、DVなどがあり、離婚に向けて合意内容を詰める時間が取れない場合もあります。
そのような場合には、一時避難できるご実家やシェルター等に身を隠しつつ、弁護士に相談し、離婚の手続等を進めるという手順も考えられます。

いずれにしても、調停や訴訟を行わずに協議離婚を目指す場合であっても、弁護士は適切なアドバイスをいたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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