結論的に言いますと、夫婦がお互いに離婚するという意思(合意)があれば、離婚はできます。(いわゆる協議離婚というものです。)

しかし、どちらか一方が「離婚をしたくない!」と強く述べている場合には、お二人の合意によって離婚をすることはできません。

その場合には、裁判所の手続きを使っていくことになります。

まずは、離婚調停の手続きです。
裁判所の離婚調停の手続きを使い、第三者に入っていただいて離婚に関してお話合いをしていくことになります。

調停手続きで話合いをしても、やはり一方が「離婚をしたくない!」あるいは「条件が整わないから離婚しない!」と述べるような場合には、調停手続きでも離婚をすることはできません。

その場合には、離婚をしたい側が、離婚の訴えを提起し、裁判所に離婚を認めるか否かの判断をしてもらうことになります。
この離婚の訴えを提起するには、

⑴ 配偶者に不貞な行為があったとき
⑵ 配偶者から悪意で遺棄されたとき
⑶ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
⑷ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑸ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

という事情が必要になります。

離婚をしたいけど、ご自身の離婚したい理由が、上記⑴~⑸のどれに該当するのかは、ご自身で判断をすることはなかなか難しいところと思います。

どれに該当するのか、離婚についてお悩みの場合には、弁護士にご相談をしてみてはいかがでしょうか。

埼玉県全域に対応しております。

法律相談
0120-25-4631