退職金は財産分与の対象??

退職金の法的性質としては、賃金を後払いという形にしたもの(賃金の後払的性格)と理解されています。

そのため、退職金も預貯金と同じように、財産分与の対象になります。

ただし、財産分与すべき退職金の範囲は、婚姻期間に対応する金額となります。

また、将来取得が予定されている退職金は、離婚時に現実化している財産とはいえませんので、必ず全額が財産分与の対象になるわけではありません。

もっとも、離婚(あるいは別居)の際に退職すれば得られたであろう退職金額は、潜在的な財産として、財産分与の対象となります。

そして、退職の時期がある程度近づいている場合には、退職金全額が財産分与の対象となることもあります。

退職金について、財産分与の対象になるか否か迷われる方も多いと思います。

ご自身や配偶者の退職金について財産分与の対象になるか否か迷われた際は、一度幣所弁護士に相談してみてください。