養育費・婚姻費用を決める際の収入について

離婚後に支払うお子さんのための養育費や離婚までに別居する家族のために支払う婚姻費用の金額は、夫婦の収入の金額に応じて決定します。

そして、収入の金額は、前年の源泉徴収票や本年の給与明細書・賞与明細書から判明する収入金額によって認定をします。

もっとも、無職であるという場合もありますので、そのような場合に収入の金額を0としてよいのかが問題になることがあります。
そして、退職の経緯、健康状態、学歴、勤労実績、資格の有無、現在の生活状況等を見て、労働をして収入を得る能力があると言える場合は、退職をする前の収入の金額や、国の統計に基づく平均賃金の金額を収入の金額と認定することがあります

具体的にどのような事例があるかと言いますと、
・養育費の支払いを免れるために退職をした場合は、退職をする前の収入の金額を、養育費算定のための収入の金額とみなす。
・子育てが終わった方については、健康であれば、パートタイム労働をすることが可能とみなして、パートタイム労働者の平均賃金を収入の金額と認定する。
・一人で幼稚園や保育園に通うような子供を育てている無職者の方は、パート労働をすることが出来る能力が無いと判断する。
・退職をする前に、長くフルタイムでの労働を行ってきた実績があるという方については、同じような年齢の方々の平均賃金を収入の金額とみなす。

というような事例があります。

そのため、養育費や婚姻費用を決める際に、無職の人がいる場合には、以上のような事例に照らして、収入の金額を判断するのがよろしいかと考えます。