裁判離婚には離婚原因が必要!――不労・浪費編

裁判離婚をするためには、民法770条1項で定められたいずれかの離婚原因がなければなりません。
そのうち、5号には「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」という離婚原因が定められています。
今回は、この「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の一類型として、当事者の不労・浪費について考えてみたいと思います。

夫婦は同居して互いに協力扶助することとされていますから、家計、すなわち家の経済状況というのは、夫婦生活の基盤となります。
夫婦の一方に借金がある、あるいは収入が無いというのは、家の経済状況からすればマイナスの事情かもしれませんが、単にそれだけで離婚原因となるものではありません

例えば、夫または妻が働いていないとしても、病気や育児・介護が理由の場合や、働いている一方の収入が家計にとって十分である(または節約して何とかやりくりしている)場合などは、離婚原因にはならないと考えられます。
また、夫または妻に多額の借金がある場合でも、その借金の原因が、住宅ローンや進学費用、結婚費用、入院費用等、やむを得ない事情によるものであるならば、これも離婚原因になることはないと思われます。

他方で、家計がピンチであるにも関わらず、正当な理由なく就職せずにむしろ遊び歩いていて家庭を顧みない場合や、他方配偶者の了解を得ず、夫婦の収入に見合わない派手な生活を送るために借入れやクレジットカードの利用を重ねて生計をままならなくさせたような場合には、家計を破綻させた上、夫婦の信頼関係を失わせたとして、離婚原因になることが考えられます。
(なお、借金や浪費などがあって「生活費を一切渡してくれない」というような場合には、2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に当たる可能性もあります。)

不労・浪費が離婚原因になるかどうかは、様々な事情を考慮して総合的に判断されるものですので、一律の基準があるわけではありません。
加えて、このような経済的な不和が生じているご家庭では、他の「婚姻を継続しがたい重大な事由」も重ねて生じている場合も少なくありません。
したがって、ご覧になっているお客様の事案で、離婚原因はあるのか、裁判離婚できるのか、といった判断は簡単ではないのが実情です。
いずれにしても、現在、離婚を考えるほどお辛い状況にある場合には、一度グリーンリーフ法律事務所の弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。ご自身の置かれた状況を広く見つめ直すお手伝いをさせて頂ければ幸いです。