■離婚して子供を私が引き取りましたが、元配偶者は、子供に会わせるよう言ってきています。これを拒否することはできますか?

元の配偶者も、子どもにとっては父又は母である以上、面会をする権利があります。従って、子供の福祉に適しないような場合でない限り、元配偶者と子供とが面会しないようにすることはできないとされています。
 
元配偶者と子供との面会(面会交流と言います)については、会う頻度や時間、場所、子供だけで行くか否か等を決めることになりますが、これらが決まらない場合、離婚とは別の、調停・審判等によって決めることが必要になる場合があります。

いずれにせよ、子供の福祉を最優先として面会交流の条件などを決めることは、当然です。