大学教授の配偶者をもつ方のために、大学教授との離婚における財産分与などに関して解説いたします。

大学教授の年収について

平均年収は、1000蔓延を超えると言われております。高収入の職業と言えます。

また、書籍を執筆し、給与以外の収入をお持ちの方も少なくありません。

大学教授の方がお持ちの財産の特徴について

一般的には、預貯金のほか、株式投資や投資信託、保険などをお持ちの方が多いです。

大学教授は、お勤めの大学が変わる際に、退職金を受け取ることがあるようですので、退職金を受け取った後に離婚をする場合は、財産分与により退職金を受け取れる可能性があります。

また、近い将来に退職金を受け取る可能性が高いという場合は、退職をしていなくても退職金が財産分与の対象となる可能性があります。

退職金に関する裁判例について

8年余り後に定年退職する国家公務員(名古屋高裁平成12年12月20日判決)、退職金の財産分与が認められた裁判例があります。

退職金についても、規定が整備されており、退職前でも算定することのできるケースも散見されております。

離婚に関するご相談は初回30分まで無料

大学教授の方は、退職金の財産分与が問題となることがあるため、お悩みの方は是非ご相談を頂ければと思います。

埼玉県全域に対応しております。

法律相談
0120-25-4631