紛争の内容
配偶者との間で離婚は合意したものの親権について争いがある、モラハラ的な発言が多いため配偶者とこれ以上のやり取りを行うのは難しいと考えているとのご相談でした。

当事者間で協議を進めることは困難と思われましたので、交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
当事者は既に別居をしていたため、配偶者に代理人就任の通知を送付し、配偶者との離婚交渉を開始しました。

当初、配偶者は親権に拘りがあったようですが、協議を進めるうちに、実際に引き取って育てていくことはあまり現実的でないと認識するようになり、面会交流を実施してくれるのであれば親権を譲ってもよいと考えが変わりました。

その他、金銭的な面で多少の争いがありましたが、親権等と並行して配偶者との間で調整を行いました。

本事例の結末
受任から2か月程度で親権者をご依頼者様とする離婚協議書の取り交わし及び離婚届の提出まで漕ぎつけました。

本事例に学ぶこと
離婚にあたり配偶者と直接協議を行うことには大きなストレスがつきまといます。

その場に親族を加えることで協議が進展することもありますが、議論がより紛糾することもあります。

そのような場合、代理人を立てて協議を継続する、もしくは、離婚調停を申し立てるといった手段が考えられますが、どちらが正解というものではないため、それぞれのメリット・デメリットを考慮の上、どの手段を用いて離婚という結論まで辿り着くかということを検討することになります。

代理人を立てて協議を継続する方法のメリットはうまくいけば早期に決着する可能性があることですが、うまくいかなかった場合は、結局、離婚調停を起こすことになるため協議に費やした時間分より多くの時間がかかる等のデメリットがあります。

弁護士 吉田 竜二