どこから浮気? 不貞・不貞行為について弁護士が詳しく解説

配偶者が浮気をしていることが発覚した場合、慰謝料請求や離婚を考えることがございます。

もっとも、相手方が「それは浮気ではない」と反論してくるケースは少なくありません。

本ページは、浮気(不貞行為)の定義、具体的な行動、慰謝料請求や離婚のポイントなどについて弁護士が解説するページとなっております。

そもそも、「浮気(不貞行為)」とは?

そもそも、「浮気(不貞行為)」とは?

「不貞行為」とは、実務上、「配偶者である者が、自由意思に基づいて、他方の配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を意味します。

「浮気」は、法律的に用いられる用語ではなく一般的な用語でありますので、明確な定義はありません。

「浮気」といえる場合とは、肉体関係だけでなく、キスやハグ、二人だけで食事をするといった行為も含まれることがあります。

不貞行為に該当せず浮気であった場合には、その内容にもよりますが、それだけを理由として離婚や慰謝料請求は認められにくいと考えられます。

どこからが不貞行為に当たるのか?

どこからが不貞行為に当たるのか?

実務上、「不貞行為」になりうる行為として、以下のものが挙げられます。

1 性的行為(肉体関係)がある

先に解説しましたとおり、不貞行為とは、自由意思に基づいて、他方の配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

したがって、性的関係を結ぶこと=「性行為」があったか否かが不貞行為かどうかを分けるポイントとなります。

以下のような事情があれば、裁判例上、性行為があったと認められる可能性が高いと考えられます。

  • ラブホテルに長時間滞在していた
  • 不貞相手の自宅に宿泊した
  • 二人きりで泊りの旅行に出かけた

2 性行為類似行為がある

性行為以外にも性交類似行為があった場合には、離婚や慰謝料請求が認められると考えられます。

性行為類似行為とは、実質的にみて性行為と同視できる行為をいいます。

例えば、口淫・手淫・前戯・裸で抱き合うといった行為が挙げられます。

以上を踏まえますと、日中のデートや食事、手をつなぐなどの行為だけでは、基本的に不貞行為ないし性行為類似行為に該当しません。

不貞行為を理由に慰謝料請求する場合に注意すべき点

不貞行為を理由に慰謝料請求する場合に注意すべき点

1 配偶者だけでなく不貞相手にも慰謝料請求をすることができる

配偶者が不貞行為をした場合には、不貞行為をした配偶者だけでなく配偶者の不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます

もっとも、両者から慰謝料を二重取りすることができませんのでご注意ください

すなわち、適正な慰謝料の額が100万円の事案であれば、不貞行為をした配偶者に100万円、配偶者の不貞相手に100万円を請求することは可能です。

しかしながら、両者から100万円ずつ、計200万円の支払いを受けることはできませんのでご注意ください。

2 離婚しない場合には、「求償権」に注意

不貞行為は、配偶者と不貞相手との共同不法行為であり、配偶者と不貞相手は被害者(不貞をされた配偶者)との関係では、不真正連帯債務者にあたります。

求償権とは、連帯債務者(共に債務を負う者をイメージください)が、自己が負担すべき部分を超えて支払いを行った場合に、他の連帯債務者に超過部分の支払いを求める権利をいいます

したがって、不貞相手が、自己の負担部分を超えた額を慰謝料として払った場合、超過部分の支払いを不貞行為をした配偶者に請求する可能性があります

先ほど例を踏まえて説明いたしますと、100万円が慰謝料として相当な事案において、不貞相手が100万円全額を被害者に支払った場合、不貞をした配偶者に対して半分の50万円を請求することが可能ということです。

もっとも、各事案の責任割合に応じて、求償権として認められる額は変わります。

不貞行為を発覚したときにすべきこと

不貞行為を発覚したときにすべきこと

配偶者の不貞を問い詰める前に、許すかどうかにかかわらず、以下の態様をとることをオススメします。

1 不貞の証拠を集める

配偶者が異性とホテルに出入りしている写真や、肉体関係があったことを示すメールのやり取り等は、不貞を証明する有効な証拠になります。

また、メールやSNSのやり取り内容から不貞関係にあることが分かるようなやり取りは、有用な証拠の1つと考えられます。

その他、クレジットカードの明細やラブホテルの領収書なども不貞の証拠になりますので、とにかく多くの証拠を収集していくべきと考えられます。

2 今後の夫婦関係について考える

不貞の事実が発覚した場合、夫婦関係を修復するのか、それとも離婚を決断するのか考える必要があります。

夫婦関係を修復する場合は、不貞相手への慰謝料請求を検討することをオススメします。

他方で、離婚する場合は、不貞相手だけでなく、配偶者に対し慰謝料請求することも考えられます。その他、配偶者と離婚に向けた話し合いをする必要があります。

3 弁護士に相談する

慰謝料請求をすること自体はご自身で行うこともございますが、まずは弁護士に相談することをオススメします。

証拠集めや今後の対応について具体的なアドバイスをしてもらえるだけでなく、相手方との交渉や書面の作成などを一貫してサポートしてくれるメリットがあります。

また、離婚を考えた場合にも、財産分与・養育費・親権などの取り決めや協議書の作成などを弁護士が間に入ってサポートしてくれるメリットがございます。

まとめ

まとめ

以上、不貞行為の定義や不貞行為が発覚した場合の対応などについて解説いたしました。

離婚や慰謝料請求を可能にする「不貞行為」に当たると認定されるためには、客観的証拠が重要であります。

ご自身で「これは不貞にあたるのか」判断しかねる場合には、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗
弁護士のプロフィールはこちら