紛争の内容
モラハラを繰り返していた配偶者とともに生活することに限界を感じ、子を連れて別居の上で離婚調停を申し立てたが配偶者が親権等を主張してなかなか話が進まないというご相談でした。
場合によっては裁判になる可能性もあると考えましたが、離婚調停の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
受任後、配偶者にも代理人が就いたため調停の中で離婚協議を進めました。
配偶者は別居後の子の状況が分からないと親権等について話を進めることができないと主張していましたが、配偶者は子の面前で暴れる等のことがあったためすぐに面会に応じられる状況でないと回答しました。
子との面会の件は切り離してまずは離婚を成立させてほしいと伝えたところ、配偶者の側でも婚姻費用の支払期間が短縮されるなど早期に離婚すること自体にはメリットを感じているようであったため、その方向で調整を行いました。
財産分与については夫婦共有の自宅不動産がありましたがオーバーローン状態であったため、共有持分を譲渡する一方でローンの処理は配偶者が行うということにしました。
本事例の結末
結果的に配偶者が親権を譲ることとなり、養育費、自宅不動産の処理のみを盛り込んだ離婚調停が成立しました。
面会交流については、別途、配偶者の側で面会交流調停の申立てを検討するということになりました。
本事例に学ぶこと
その他の離婚条件は合意できているものの子との面会交流だけが折り合わないという状況が稀にあります。
その場合、面会交流を理由に調停不成立とすることがありますが、面会交流についてはいずれ調停を申し立てないと決着しない問題であるため、面会交流を除いた形で離婚調停を成立させることもあり得ます。
離婚にあたり当事者が何を重要視するかによって離婚調停の中で何をどこまで決めるべきかが変わってきますので、離婚条件に関する順位付けは考えておいた方がよいということになります。
弁護士 吉田 竜二