紛争の内容
ご依頼者は、元夫から精神疾患を理由に離婚を強く求められ、生後間もない子がいたにもかかわらず、致し方なく離婚に応じていました。もっとも、その後に元夫が職場の女性と不貞行為を行っていたことが判明したため、不貞相手の女性に対する慰謝料請求の件で、すぐに弊所にご依頼をいただきました。

そして、不貞相手の女性に対して、慰謝料請求をし、和解を成立させたのですが、この度、元夫に対する慰謝料請求の件でも、ご依頼をいただくこととなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
元夫に対して不貞の慰謝料請求をしたところ、元夫にも代理人が就き、代理人間で協議を重ねることとなりました。

元夫側の主張は、不貞女性との関係性については認めるものの、その当時、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたため、不貞行為は成立しないというものでした。

これに対して、こちら側から、元夫が育児に協力するため育児休暇を取得していたこと、実家に来て育児の手伝いをしていたことなどを主張し、当時、夫婦の婚姻関係は破綻していなかったとして不貞行為は成立すると反論いたしました。

本事例の結末
最終的に、双方が早期解決を求めるということで、元夫がこちらに対して、65万円の和解金を支払うという内容で和解を成立させることができました。

本事例に学ぶこと
不貞の慰謝料請求には、請求できる期間(時効)があります。離婚後でも婚姻期間中の不貞行為が認められれば、不貞の慰謝料請求をすることは可能ですので、不貞の事実が判明した場合には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士 渡邉 千晃