
離婚を真剣に考え始めたとき、多くの方が直面するのが「そもそも自分たちの理由は、法律上の離婚原因として認められるのだろうか」という不安です。
「性格が合わない」「価値観が違いすぎる」「相手の親族とうまくいかない」……日々の生活の中で積み重なるストレスは深刻ですが、相手が離婚に同意してくれない場合、法律が定める「正当な理由」がなければ、裁判で離婚を勝ち取ることはできません。
法律では離婚原因として、配偶者に不貞行為があったとき、配偶者から悪意の遺棄をされたとき、配偶者の生死が3年以上判明しないときといった具体的な内容が定められています。
その他の事情で離婚したい場合、その事情が離婚原因に当たるかは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)があるかどうかで判断されます。もっとも、条文の文言が抽象的な表現であるため、どのような事情が婚姻を継続し難い重大な事由に当たるのか判断することは難しいです。
そこで、本コラムでは、婚姻を継続し難い重大な事由とはどのような場合をいうのか等について、弁護士が分かりやすく解説します。
離婚の請求方法

まず前提として、離婚する方法は大きく分けると以下のとおりです。
協議離婚
相手方が離婚に関しての話し合いに協力的であって、かつ合意を得ることができそうな場合、裁判所の手続きを通さずに当事者間で離婚や養育費、親権、財産分与などの離婚条件について協議することが柔軟かつ早期に離婚をすることができます。
調停離婚
相手方が離婚の協議に応じてくれないような場合や条件で折り合いがつかなそうな場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てることが有効です。
離婚を調停で行うメリットとしては、間に中立的な調停委員を挟むことで合意ができやすくなること、相手と顔を併せなくてすむこと、調停委員を通じて財産の開示をお願いすることができることといったメリットがあります。
裁判離婚
調停によって、離婚の合意ができなかった場合、調停は不成立となります。
この場合に離婚の話し合いを進めるには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟は、専門性が高く弁護士抜きで対応するのは難しいため多くのお金がかかることに加え、多くの手間、時間もかかってしまいます。
一方でこちらの請求が認められれば相手方の意思に関係なく離婚が認められますので、離婚の合意を得ることが難しい状況で、それでも離婚をしたいと考えている場合、離婚訴訟を提起して裁判離婚を目指すことになります。
相手方がかたくなに離婚することを拒んでいる場合、裁判離婚で離婚が認められるためには、民法770条1項に規定された離婚原因のいずれかが存在することが必要です。
そして、1項1号から3号に規定された事情に該当しない場合、離婚原因があるか否かは、婚姻を継続し難い重大な事由があるといえるかどうかで判断されるため、どのような場合に、あるといえるのか知っておくことが非常に大切です。
離婚原因

民法770条1項には、1号から3号に離婚原因として以下の事由が定められています。その他の事情については、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(4号)に離婚原因が認められます。
配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
悪意の遺棄とは、収入があるのに夫婦の一方に生活費を渡さないというような、合理的な理由がないのに配偶者を見捨てるような行為をすることをいいます。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
配偶者の生死が3年以上明らかでないとは、配偶者と最後に連絡を取ってから3年以上、全く連絡が取れず、生死不明の状態が続いていることをいいます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

一般に「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態と解されています。
婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態といえるかは、婚姻中の当事者双方の行為、態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無・状態、双方の年齢、別居の有無、その期間の長短等の一切の事情を考慮して客観的に決められます。
以下ではどのような場合に、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態といえるのか解説します。
相当期間の別居がなされている場合
夫婦が相当期間にわたって別居している場合、原則として、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態であると判断されます。一般的に3~5年くらいの別居期間が相当期間であると考えられています。なお、単身赴任などの理由で別の家に住んでいるような場合は別居には該当しません。
DV・モラハラ行為があった場合
家庭内での暴力(DV)は、家庭内のことであるとはいえ、相手方の生命身体に対する法益侵害行為ですので、基本的に離婚原因となります。もっともすべてのDVが必ず離婚原因となるわけではなく、暴力の態様、程度、回数、期間、けがの有無、けがの程度、暴力の原因、暴力行為を誘発したのが被害者側であったかどうか、別居の有無、その期間、婚姻継続の意思等、様々な事情を考慮して、客観的に夫婦の婚姻関係が既に破綻していて、回復の見込みがない状態といえるかどうかで判断されます。
家庭内において相手方の人格を否定するような暴言や侮辱的言動、脅迫的言動といったモラルハラスメント行為をすることは、いわば精神的な暴力虐待です。相手方の人格を否定するような暴言や侮辱的言動、脅迫的言動の内容、回数、期間、原因となった事実など様々な事情を考慮して、客観的に夫婦の婚姻関係が既に破綻していて、回復の見込みがない状態といえる場合、モラハラ行為についても離婚原因に当たります。
性生活上の問題
性生活は夫婦関係の重要な要素の一つと考えられています。そのため、夫婦の一方による正当な理由のない性交拒絶等は、その継続性や個別具体的な事情を考慮し、婚姻を継続し難い重大な事由に当たる可能性があります。
性格の不一致
価値観の違いや金銭感覚のずれ、子供の教育方針などの違いによって、離婚を考える方も多いと思います。しかし、性格の不一致は、民法の770条1項1号から3号に規定された離婚原因には該当しません。
もっとも、性格の不一致が原因で、今後も改善の見込みがないといえるくらい婚姻関係が破綻している場合、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し離婚原因となる可能性があります。
相手方の親族との不仲
婚姻によって、少なからず相手方の親族との交流は行われることになります。そこで、妻と夫の母親の仲が良くないといったいわゆる嫁姑問題が生じているケースが良く見られます。もっとも、相手方の親族との不和は、それだけでは婚姻を継続し難い重大な事由には該当しません。
ただし、配偶者が自己の親族と自分の妻又は夫が不仲であることを知りながら、その関係改善に努めないような場合には、その配偶者に帰責性が認められ、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
浪費癖や借金があること
夫婦には互いに協力し合って生活し、夫婦の一方が生活に困窮したり病気等で助けが必要になった場合に他方が経済的に援助するという協力扶助義務があります。夫婦の一方が、浪費やギャンブルなどで借金をし、生活に困窮している場合には協力扶助義務を守れていないということになります。
そこで、浪費や借金によって、客観的に見て婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態に至っていれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚原因となります。
ここでは、浪費や借金の原因・内容・程度、夫婦の収入や生活に必要な金額、預貯金の有無、その他婚姻中の夫婦の行動、態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、夫婦の年齢、別居の期間等の婚姻に現れた一切の事情を考慮して判断されます。
まとめ

- 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった方法がある。
- 相手方がかたくなに離婚に応じない場合、裁判離婚をするほかなく、裁判離婚が認められるためには、民法で定められた離婚原因が存在していることが必要である。
- 「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態をいう。
- 一般的に3~5年という相当な期間の別居期間が経過している場合、婚姻関係が破綻していて、回復の見込みがない状態と判断され、離婚原因となる。
- DVやモラハラ行為も、その態様、程度、回数、期間、原因、行為を誘発したのが被害者側であったかどうか等の様々な事情を考慮して、客観的に夫婦の婚姻関係が既に破綻していて、回復の見込みがない状態といえる場合に、離婚原因となる。
- 性生活は夫婦関係の重要な要素の一つと考えられており、夫婦の一方による正当な理由のない性交拒絶等は、その継続性や個別具体的な事情を考慮し、婚姻を継続し難い重大な事由に当たる可能がある。
- 性格の不一致が原因で、今後も改善の見込みがないといえるくらい婚姻関係が破綻している場合には離婚原因となり得る。
- 配偶者が自己の親族と自分の妻又は夫が不仲であることを知りながら、その関係改善に努めないような場合には、その配偶者に帰責性が認められ、婚姻を継続し難い重大な事由に該当し離婚原因となる可能性がある。
- 浪費や借金によって、客観的に見て婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態に至っていれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚原因となりうる。
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