紛争の内容

相談者の夫は不貞行為を行っており、相談者である妻は別居を開始しました。もっとも相談者の夫は頑なに婚姻費用の支払を拒んだため、婚姻費用分担請求調停を申し立てました。

交渉・調停・訴訟等の経過

弁護士が介入したことで、ひとまず夫は暫定的な婚姻費用を支払うようになりました。

婚姻費用分担請求調停においては、最近になってから家族手当が支給されるようになったことを指摘し、最新の給与明細を数ヶ月分任意開示させることができました。そこで、源泉徴収票の金額に家族手当の金額を年額に引き直した金額を基準として婚姻費用を算定するべきであると主張していきました。

本事例の結末

裁判官が途中で相手方夫を説得するにあたり、こちらの主張に合理性があることを示し、こちらの主張どおりの結果となりました。

本事例に学ぶこと

夫婦間では強固な態度を取る相手であっても弁護士が介入することでわがままを言い続けることができないと諦めることがままあります。本件はまさにそのような事案となりました。

また、源泉徴収票そのものの金額にとらわれることなく、新たな手当が得られることの永続性・確実性を積極的に主張することで、その主張が受け入れられるに至りました。きちんと根拠を示して主張をしていくことが奏功したといえます。

弁護士 平栗 丈嗣