
「夫と離婚することになりました。自宅は売却して財産分与する予定ですが、購入時の頭金1000万円は私の実家の両親が出してくれたものです。この100万円は全額私のものとして、先に取り戻すことができますか?」
離婚のご相談をお受けしていると、女性の相談者様からこのようなご質問を非常に多くいただきます。
マイホームを購入する際、妻側(あるいは夫側)のご両親から数百万円〜一千万円単位の資金援助を受けるケースは珍しくありません。
結論から申し上げますと、ご両親から援助してもらった頭金は、原則として妻個人の財産(特有財産)として扱われます。
しかし、「出した1000万円が、そのまま1000万円の現金としてそっくり返ってくる」かというと、実はそうではありません。
なぜなら、不動産は購入時から現在(離婚時)にかけて価値が変動(値上がり・値下がり)しているからです。
価値が変動した不動産の中に、あなたの「特有財産(実家からの援助)」と「共有財産(夫婦で返済してきたローン)」が混ざり合っているため、法律と実務に則った非常に複雑な計算が必要になります。
この計算方法を知らないまま夫や相手方の弁護士と話し合いを進めてしまうと、本来受け取れるはずだった実家からの援助分を大きく減らされ、あなたが数百万円単位で損をしてしまう危険性があります。
本コラムでは、実家からの援助や独身時代の貯金が混ざった不動産をどのように財産分与するのか、妻が絶対に損をしないための「割合的特有財産の計算ルール」について、具体例を交えて解説いたします。
財産分与の基本ルールと「特有財産」の定義

まずは、離婚における財産分与の基本的なルールと、今回のテーマである「特有財産」について整理しておきましょう。
原則は「共有財産を2分の1ずつ」
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)を、離婚時に公平に分け合う制度です。
現在の実務では、共働きであっても専業主婦であっても、原則として「2分の1ずつ(50%ずつ)」分けるルールとなっています。
対象となるのは、婚姻後に貯めた預貯金、購入した不動産、車、学資保険、生命保険の解約返戻金、将来の退職金などです。名義が夫単独のものであっても、婚姻中に築いたものであれば共有財産とみなされます。
分与の対象外となる「特有財産」とは
一方で、財産分与の対象にならない財産が存在します。これを「特有財産」と呼びます。
特有財産とは、夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことです。具体的には以下のものが該当します。
・独身時代から持っていた預貯金や資産
・親から相続した遺産
・自分の親や親族から贈与されたお金(住宅購入の頭金援助など)
したがって、妻のご両親が「娘たちのために」と出してくれた住宅購入の頭金は、夫婦の協力によって得たお金ではないため、妻の「特有財産」となります。夫と半分に分ける必要はなく、妻が優先的に確保すべき財産です。
なぜ「実家が出した頭金」がそのまま戻ってこないのか?

「特有財産なんだから、家を売ったお金から先に私の1000万円を引いて、残りを夫婦で半分にすればいいのでは?」
多くの方がこのように考えますが、実務上この計算方法は認められないことがほとんどです。
その理由は「不動産の価値は、購入時から離婚時(現在)までに変動しているから」です。
たとえば、5000万円で購入した家が、築10年経って離婚する現在、4000万円に値下がり(減価)していたとします。
家全体の価値が20%目減りしているのに、妻の実家が出した1000万円だけは価値が減らず、1000万円のままであると主張するのは不公平である、というのが裁判所の基本的な考え方です。
逆に、昨今の都心のタワーマンションのように、5000万円で買った家が7000万円に値上がり(増価)しているケースもあります。
この場合、妻の1000万円も値上がり益の恩恵を受けるべきであり、1000万円だけを受け取るのはかえって妻が損をすることになります。
このように、不動産というひとつの財産の中に「妻の特有財産(頭金)」と「夫婦の共有財産(住宅ローンなど)」が混在している場合、購入価格に対する特有財産の「割合(拠出割合)」を算出し、現在の不動産価値にその割合を掛け合わせて特有財産分を計算します。
【図解・具体例】妻が損をしない「割合的特有財産」の計算式

言葉だけではイメージしづらいため、ここからは具体的な数字と計算式を使って解説します。ご自身の状況に当てはめて計算してみてください。
基本となる計算式
不動産の財産分与における基本的な計算手順は以下の3ステップです。
【STEP1】妻の特有財産の割合を出す
妻の特有財産割合 = 妻が拠出した特有財産額 ÷ 不動産の購入価格(頭金+借入金)
【STEP2】現在の価値から、妻の特有財産分(現在の価値)を算出する
現在の妻の特有財産額 = 不動産の現在の評価額 × 妻の特有財産割合
【STEP3】残りの共有財産を算出し、2で割る
共有財産 = 不動産の現在の評価額 - 現在の妻の特有財産額 - 現在のローン残高
(※この共有財産を夫婦で1/2ずつ分けます)
それでは、よくある3つのケースに分けてシミュレーションしてみましょう。
ケース①:不動産が「値下がり」している場合
最も典型的な、購入時より家の価値が下がっているケースです。
・購入価格:5000万円
・資金の内訳:妻の親からの頭金1000万円(妻の特有)+ 住宅ローン4000万円(夫婦の共有)
・現在の不動産評価額:4000万円(1000万円の値下がり)
・現在のローン残高:2500万円
先ほど解説しました計算式を用いて、上記ケースにおける妻の特有財産を計算してみましょう。
【STEP1】特有財産の割合
1000万円 ÷ 5000万円 = 20%(1/5)
(不動産全体に対する妻の特有財産の貢献度は20%となります)
【STEP2】現在の妻の特有財産額
4000万円(現在価値) × 20% = 800万円
(家の価値が下がったため、親が出してくれた1000万円の価値も800万円に目減りしたと考えます)
【STEP3】残りの共有財産の計算と分割
4000万円(現在価値)-800万円(妻特有)2500万万円(ローン残高) = 700万円
この700万円が夫婦で分け合うべき共有財産です。 700万円÷2= 350万円(妻と夫、それぞれ350万円ずつ)
【最終的な取り分】
・妻の取り分:特有財産800万円+共有財産350万円=1150万円
・夫の取り分:共有財産350万円=350万円
「1000万円丸ごとは返ってこなかったけれど、目減り分を公平に負担した結果、妥当な金額を受け取れた」ということになります。
ケース②:不動産が「値上がり」している場合
最近増えている、購入時よりも高く売れる(評価額が上がっている)ケースです。
・購入価格:5000万円
・資金の内訳:妻の親からの頭金 1000万円(妻の特有)+ 住宅ローン4000万円(夫婦の共有)
・現在の不動産評価額:7000万円
・現在のローン残高:3000万円
【STEP1】特有財産の割合
1000万円÷5000万円 = 20%
【STEP2】現在の妻の特有財産額
7000万円(現在価値)× 20% =1400万円
(家が値上がりした恩恵を受け、妻の特有財産は1000万円から1400万円に増えました)
【STEP3】残りの共有財産の計算と分割
7000万円(現在価値)-1400万円(妻特有)-3000万円(ローン残高)
=2600万円
2600万円÷2= 1300万円(妻と夫、それぞれ1300万円ずつ)
【最終的な取り分】
・妻の取り分:特有財産1400万円 + 共有財産1300万円=2700万円
・夫の取り分:共有財産1300万円=1300万円
もしここで「私の実家が出した1000万円だけ先に返して」という素人計算で合意してしまうと、妻は増価分の恩恵(400万円)を取りこぼしてしまうことになりますのでご注意ください。
ケース③:「オーバーローン」の場合
現在価値よりもローン残高の方が多い(売っても借金が残る)状態を「オーバーローン」と呼びます。実は、このケースが最もトラブルになりやすいのです。
・購入価格:5000万円
・資金の内訳:妻の親からの頭金1000万円(妻の特有)+ 住宅ローン4000万円(夫婦の共有)
・現在の不動産評価額:3000万円
・現在のローン残高:3500万円(評価額よりローンが500万多い)
この場合、家を売ってもローンを完済できないため、不動産としての「財産的価値はゼロ(またはマイナス)」と評価されるのが裁判所での原則的な扱いです。
財産価値がゼロである以上、そこから妻の特有財産を切り出すことは難しいです。
夫の反論を防ぐ!妻が絶対に準備すべき「証拠」とは

計算式がわかっても、実務ではすんなりと話が進むことはほぼありません。
なぜなら、夫側から必ずと言っていいほど次のような反論(抵抗)が来る場合があるからです。
想定される反論内容は、以下のものが考えられます。
夫の反論①:「あの頭金は、妻の親から『夫婦2人へ』のプレゼントだったはずだ!」
特有財産であることを否定し、「2人への贈与だから共有財産だ」と主張してくるパターンです。
原則として、親から子への資金援助は、血のつながった実子(妻)への贈与と推定されます。しかし、念には念を入れて以下の証拠を確保しておく必要があります。
・親の通帳と妻の通帳:親の口座から直接、妻の口座または不動産会社の口座に振り込まれた履歴。
・親が作成した陳述書:「娘個人のために援助したものであり、夫にあげたものではない」という内容の書面。
夫の反論②:「俺だって独身時代の貯金(特有財産)を300万円、頭金に入れている!」
妻の特有財産割合を減らすために、夫自身も特有財産を出したと主張してくるパターンです。
夫が「独身時代の貯金を出した」と口で言うだけでは認められません。夫側に証拠を出させる必要があります。
・結婚前の夫の通帳履歴:結婚した日の預金残高と、家を買うときにそこから引き出したという連続した履歴があるか確認します。
独身時代の貯金があったとしても、結婚生活の中で生活費として消費され、家を買うタイミングで使われたのが「結婚後に貯めたお金(共有財産)」であれば、それは特有財産とは認められません。
離婚協議をするに際し弁護士を入れるメリット

ここまで、実家からの援助(特有財産)が混ざった不動産の計算方法について解説してきましたが、実際の財産分与の手続きは、エクセルに数字を打ち込んで終わるような単純なものではありません。
実務においては、以下のようなさらに複雑な要素が絡み合ってきます。
・不動産の評価額をどう決めるか
・諸費用の扱い(購入時の仲介手数料や登記費用も特有財産に含めることができるか)
・リフォーム費用の扱い(親の援助で後からリフォームした場合、不動産価値にどう反映させるか)
これらを一つ一つ証拠に基づいて立証し、相手方と交渉していくのは、ご自身だけの力では非常に大きな精神的負担となります。
特に相手がモラハラ気質であったり、理詰めで反論してくるタイプであったりする場合、妻側が丸め込まれて「本来もらえるはずの数百万円」を諦めてしまうケースが後を絶ちません。
そのような事態を防ぐためにも、弁護士に相談・依頼し、適切に財産分与できるようサポートをしてもらうことが望ましいと考えられます。
まとめ

実家からの援助を受けて自宅を購入した場合の財産分与のやりかた・弁護士を入れるメリットなどについて解説いたしました。
「親が出してくれた大切なお金を取り戻せるだろうか」、「夫に『お前には一円も渡さない』と言われて不安だ」、「計算が複雑すぎて、自分が損をしているのかどうかも分からない」
少しでも不安を感じたら、まずは弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 安田伸一朗
離婚・不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和4年の弁護士登録以来、離婚問題の解決に特化し、男性・女性を問わず、不貞慰謝料、財産分与、親権争いなど、感情の対立が激しい事案において数々の解決事例あり。依頼者の不安を解消する丁寧なヒアリングを徹底し、最新の裁判例に基づいた緻密な戦略で、有利な条件での合意や早期解決へと導くことに注力。








