
離婚を決意し、新しい人生へと踏み出そうとするとき、多くの方が直面するのが「お金」に関する不安です。
「子供の学資保険についても財産分与の対象になるのだろうか……」「そもそもどの財産が財産分与の対象となるのだろうか……」
財産分与は、単に夫婦の財産を分ける作業ではありません。あなたがこれまで築いてきた生活を正当に評価し、「これからの自立」を支える大切な基盤を作るプロセスです。
本コラムでは、後悔しない再出発のために、財産分与について解説したうえで、対象財産に生命保険や学資保険などの財産がある場合の財産分与の方法等について弁護士の視点で分かりやすく解説します。
財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいいます。財産分与の割合は、原則として2分の1です。
離婚の際に、夫婦の一方は、もう一方に対して、財産の分与を請求することができ、当事者間では話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
また、財産分与に関する話し合いをせずに離婚してしまった場合、今までは離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることができるとされていましたが、令和8年4月1日の民法改正によって、令和8年4月1日以降に離婚した場合、離婚後5年以内であれば財産分与を請求することができるようになりました(民法768条2項)。
令和8年4月1日以前に離婚した場合は、従前どおり、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければならないので注意が必要です。
また、財産分与の基準時は、別居が離婚に先行している場合別居時に存在していた財産、別居が先行していない場合離婚時に存在していた財産が、財産分与の対象財産となります。
財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です(民法768条3項)。
実務上、婚姻後、夫婦生活の中で得られた財産は夫婦二人の協力で得られた財産であるから、その名義にかかわらず、これを夫婦で分与するものと考えられています。よって、夫婦の共同生活中に形成された財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で形成された財産であるといえ、財産分与の対象になります。
また、財産分与の対象となる財産について、いくつか具体例を紹介します。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 生命保険・学資保険
- 株式
- 退職金
財産分与の対象とならない財産

反対に以下のような財産は、財産分与の対象となりません。
特有財産
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます(民法762条1項)。
すなわち、婚姻前から有している預貯金、婚姻中に相続や贈与で得た不動産などの財産については、原則、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。
他方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されます(民法762条2項)。そのため、特有財産については、当該財産が特有財産であることを主張する側が立証責任を負います。つまり、特有財産と主張する側が、当該財産が特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産ということになります。
保険は財産分与の対象となるのか?

積立型の保険の場合、契約内容によっては、解約した場合に解約返戻金が発生するものがあります。解約返戻金が発生する保険は、財産的価値があるため、財産分与の対象となります。
また、財産分与の対象財産は、夫婦関係における経済的な協力関係が終了した時点の財産です。すなわち、別居が離婚に先行している場合別居時に存在していた財産、別居が先行していない場合離婚時に存在していた財産が、財産分与の対象財産となります。
そこで、保険の財産分与については、保険を解約しその解約返戻金をそれぞれ2分の1ずつ分けることになります。また、必ずしも保険を解約する必要はなく、別居時点の解約返戻金の金額を基準に、その金額の2分の1の金額を相手に支払うことで保険を維持したまま財産分与をすることができます。
解約返戻金の金額を知る方法として、保険の種類によっては、保険証券に契約年数によって解約返戻金がいくらになるのか記載されているものがあります。このような場合、保険証券の記載から解約返戻金がいくらくらいになりそうか推定することができます。また、保険証券に記載がない場合には、保険会社に連絡し解約返戻金の見込み額の証明書を送付してもらうことが有効です。
以下では、財産分与で問題となることの多い保険をいくつか紹介します。
生命保険
契約者が死亡した時に保険金が支払われるものである生命保険は、積立型と掛け捨て型の両方があります。積立型の場合、解約返戻金があると考えられますので、財産分与の対象となります。
学資保険
子供の教育資金(入学金・授業料など)を計画的に準備するための貯蓄型の保険である学資保険は、契約者が毎月保険料を払い込み、進学準備金や満期学資金を受け取ることができる保険です。
財産価値があるものですので、財産分与の対象となります。
学資保険については、教育資金という子供のためのものであることから、子供の特有財産として財産分与の対象とならないと考える方もいるかと思います。しかし、学資保険は、子供の将来の教育資金に充てるために夫婦の共有財産から積み立てた保険であるため、原則として財産分与の対象となります。他方で、夫婦のうち一方の両親が孫のために学資保険を積み立てていた場合、このような学資保険は夫婦で築き上げた財産とはいえず、一方の親の特有財産と考えられる可能性が高いです。もっとも、特有財産について主張する側が立証責任を負うため、学資保険が自分の両親によって支払われて形成された学資保険であることを証明する必要があります。
地震保険・火災保険・自動車保険など
地震保険・火災保険・自動車保険のような損害保険については、一般的には掛け捨て型のものが多いように思いますが、中には積立型のものもあります。そして、積立型の保険であれば、損害保険も財産分与の対象となります。
婚姻前から加入している保険の財産分与の方法

婚姻前から生命保険に加入している場合、財産分与ではどのように考えられるのでしょうか。
婚姻前に保険料を全て払い込んでいる場合
婚姻前に保険料を全て払い込んでいるものについては、婚姻後に形成された財産とはいえないため、別居時に保有していたとしても特有財産になります。したがって、婚姻前に保険料を払い込んだことを明らかにできれば、特有財産として財産分与の対象にはなりません。
婚姻前に契約し、婚姻後も引き続き保険料を払い込んでいる場合
婚姻前に契約し、婚姻後も引き続き保険料を払い込んでいる場合は、婚姻前に支払った保険料に相当する部分は、特有財産になると考えられます。この場合の財産分与の対象額は、以下のように算出されます。
- 婚姻当時の解約返戻金が証明できる場合
(財産分与対象額)=(別居時の解約返戻金額)-(婚姻当時の解約返戻金額)
- 婚姻当時の解約返戻金が不明の場合
(財産分与対象額)=(別居時の解約返戻金額)×{(同居期間)÷(契約期間)}
婚姻後に契約し、保険料の原資が特有財産の場合
婚姻後に契約した保険であっても、保険料の支払の原資が特有財産である場合、保険の解約返戻金についても特有財産と考えられる。
財産分与の請求方法

財産分与を夫婦の一方に対して請求する方法は以下のとおりです。
交渉
相手方が財産分与の話し合いに協力的であって、かつ合意を得ることができそうな場合、裁判所の手続きを通さずに当事者間で財産分与について決定することが柔軟かつ早期に財産分与をすることができます。
調停
相手方が財産分与の話し合いに応じてくれないような場合や金額で合意ができそうにない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが有効です。
財産分与を調停で行うメリットとしては、間に中立的な調停委員を挟むことで合意ができやすくなること、相手と顔を併せなくてすむこと、調停委員を通じて財産の開示をお願いすることができることといったメリットがあります。
審判
調停によって、財産分与の合意ができなかった場合、調停は不調となり審判に移行します。審判では、書面や証拠から裁判所が財産分与の内容について最終的な判断を下すことになります。話し合いで決めるのではなく裁判所が決めるものであるため一般の方では、なかなか対応することが困難であり意図せず不利益な審判が出てしまうことも考えられますので、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ

- 財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいう。
- 離婚時に財産分与の取り決めをしていなくとも、令和8年4月1日以降に離婚した場合には5年間、それ以前に離婚した場合には2年間財産分与の請求をすることができる。
- 特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産)や、別居後に取得した財産については財産分与の対象とはならない。
- 特有財産について、当該財産を特有財産と主張する側が、特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産となる。
- 生命保険や学資保険といった積立型の保険の場合、解約返戻金が発生するため、財産分与の対象となる。
- 保険証券に解約返戻金の金額の記載がない場合には、保険会社に連絡し解約返戻金の見込額の証明書を送付してもらう。
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