財産分与の基本的な考え方、財産分与の請求の仕方、タイミングやポイントなどについて解説します

離婚にあたって避けては通れない「財産分与」。お互いの財産を分け合う大切な手続きですが、もし結婚した後に買った自宅の住宅ローンの残額が、今の自宅の売却代金よりも高かったら(オーバーローン状態だったら)どうなるのでしょうか。

「離婚したら、相手が組んだローンの返済を半分背負わされるの?」「価値がマイナスの家なんて、どうやって分ければいいの?」

そんな不安を抱えている方も多いと思いますが、結論からお伝えすると、原則として、オーバーローンの自宅は財産分与の対象にはなりません。 つまり、「マイナスの財産」を無理やり半分に分け合う必要はないのです。

一方で、オーバーローンの自宅は財産分与の対象から外されるため、その自宅の購入に自分の特有財産を支出したような場合に自宅に関して何らかの権利を主張することはできないのでしょうか。

本コラムでは、財産分与の概要について解説したうえで、オーバーローン物件の財産分与での扱い方や特有財産を支出しているような場合について弁護士が分かりやすく解説します。

財産分与とは

財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいいます。

離婚の際に、夫婦の一方は、もう一方に対して、財産の分与を請求することができ、当事者間では話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

また、財産分与に関する話し合いをせずに離婚してしまった場合、今までは離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることができるとされていましたが、令和8年4月1日の民法改正によって、令和8年4月1日以降に離婚した場合、離婚後5年以内であれば財産分与を請求することができるようになりました(民法768条2項)。

令和8年4月1日以前に離婚した場合は、従前どおり、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければならないので注意が必要です。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です(民法768条3項)。

実務上、婚姻後、夫婦生活の中で得られた財産は夫婦二人の協力で得られた財産であるから、その名義にかかわらず、これを夫婦で分与するものと考えられています。よって、夫婦の共同生活中に形成された財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で形成された財産であるといえ、財産分与の対象になります。

例えば、結婚後に購入した自宅は、たとえ夫の単独の名義となっていても原則夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象とならない財産

反対に以下のような財産は、財産分与の対象となりません。

特有財産

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます(民法762条1項)。

すなわち、婚姻前から有している預貯金、婚姻中に相続や贈与で得た不動産などの財産については、原則、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。

他方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されます(民法762条2項)。そのため、特有財産については、当該財産が特有財産であることを主張する側が立証責任を負います。つまり、特有財産と主張する側が、当該財産が特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産ということになります。

別居後に取得した財産

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産ですので、別居後に夫婦の一方が取得した財産は、財産分与の対象とはなりません。

自宅しか財産のない場合の財産分与

自宅しか財産のない場合の財産分与

財産分与は、離婚時ないし婚姻関係破綻時に存在する財産を清算する制度であるため、債務を財産分与の対象とするものではないと広く考えられています。

もっとも、実務上、夫婦や子どもの共同生活に必要な負債は、夫婦それぞれが連帯して責任を負うことが実質的な公平に資すると考えられています。そのため、積極財産(財産価値がプラスの財産のことです)がある場合、積極財産形成のために負担した債務(自宅の場合、住宅ローン)については、これを積極財産から控除することで考慮しています。

そのため、実務上、住宅ローンが残っている場合、住宅ローンより不動産の評価額が上回っている場合(アンダーローン)、それらを差し引いて残った財産を2分の1ずつ分けることになります。

他方で、不動産の評価額より住宅ローンが上回っている場合(オーバーローン)には、当該不動産は財産分与の対象から除かれることになります。また、オーバーローンの不動産は、財産分与の対象から除外されるため、当該不動産が夫名義となっている場合、離婚した後はそのまま夫所有の不動産ということになります。そして離婚後も住宅ローンの名義人にローンの返済を続けていく義務が残存します。

このような場合に、当該不動産の所有車ではない妻側が不動産を取得しようとするには、今後住宅ローンを妻側で支払っていく必要がありますが、銀行等の住宅ローンの債権者が夫から妻への住宅ローンの借り換えを認めてもらえるのかといった問題があります。

このような問題に対して、実務上、夫にローンの一部を引き受けてもらったり、夫が自宅を取得したうえで、妻に自宅を賃貸借するといった方法が取られていることもあります。

自宅の評価額と預貯金等の不動産以外の財産の総額がローンの残額を超える場合の財産分与

自宅の評価額と預貯金等の不動産以外の財産の総額がローンの残額を超える場合の財産分与

自宅がオーバーローンであっても、自宅の評価額と預貯金等の財産の合計額が住宅ローンの残債の額よりも大きいような場合、実務上、以下の2つの方法の財産分与があります。

以下のどちらの方法で財産分与をするかは、双方とも認められた裁判例が存在します。そのため弁護士に依頼したうえで弁護士を通じて少しでも自分に有利な条件で離婚できるよう交渉を進めることが重要といえます。

不動産と住宅ローンを他の財産と通算する(通算説)

1つ目の財産分与の方法として、不動産の評価額と預貯金等の他の財産の合計金額から住宅ローンの残債の金額を差し引いた金額を2分の1ずつ分ける方法です。

例えば、自宅の評価額が1000万円、住宅ローンの残債が1500万円、預貯金等の財産が600万円の場合、通算説に基づき財産分与を行うと、財産分与の対象となる金額は、1000万円(不動産の評価額)+600万円(預貯金等の財産)-1500万円(住宅ローンの残債)=100万円ということになります。その2分の1である50万円ずつ財産分与を行うということになります。

不動産と住宅ローンを他の財産とは別個に扱う(非通算説)

2つ目の財産分与の方法として、

例えば、自宅の評価額が1000万円、住宅ローンの残債が1500万円、預貯金等の財産が600万円の場合、通算説に基づき財産分与を行うと、財産分与の対象となる金額は、600万円ということになります。その2分の1である300万円ずつ財産分与を行うということになります。そして、不動産については、財産分与の対象ではないため、名義人の物となり、住宅ローンの支払い義務も残存します。

オーバーローンの自宅の取得に特有財産を支出している場合

オーバーローンの自宅の取得に特有財産を支出している場合

自宅がオーバーローンの場合、当該自宅を財産分与の対象から除外し、その余の財産のみについて分与を行うのが一般的な財産分与の方法です。

もっとも、オーバーローンの自宅の取得に当たり、登記上の自宅の所有者でない配偶者側が特有財産を支出している場合に、その点を何ら考慮せず自宅を財産分与の対象から除外し財産分与を行ってしまうとかえって夫婦間に不公平が生じてしまうことがあります。

この点について、裁判例で、財産分与を含む離婚判決確定後に元夫から元妻に対する建物明渡請求がなされた事案で、夫婦の一方がその特有財産から不動産売却代金を支出したような場合は当該不動産が財産分与の計算においてオーバーローンと評価され財産分与の対象から外されたとしても、離婚訴訟を担当した裁判所が特有財産から支出された金員につき何ら審理判断をしていない以上、財産分与とは別に当該不動産の共有関係について審理判断がされるべきとし、結果として元妻に当該不動産の3分の1の持分を認め建物明渡請求を棄却したものがあります(東京地判平成24年12月27日)。

まとめ

まとめ
  • 財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいう。
  • 離婚時に財産分与の取り決めをしていなくとも、令和8年4月1日以降に離婚した場合には5年間、それ以前に離婚した場合には2年間財産分与の請求をすることができる。
  • 財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産(預貯金、保険、不動産、株式、退職金など)である。
  • 特有財産や、別居後に取得した財産については財産分与の対象とはならない。
  • オーバーローンの不動産は、原則として財産分与の対象から除かれる。
  • オーバーローンの自宅以外にも財産がある場合、通算説、非通算説の2つの財産分与の方法が考えられる。
  • オーバーローンであることを理由に財産分与の対象から除外された不動産であっても、登記上の所有者ではない配偶者がその特有財産から不動産の購入代金を支出しているような場合には、その点を考慮して当該配偶者に当該不動産の持分が認められることもある。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。