働けるのに働かない(元)配偶者から、適正な養育費を勝ち取る方法を弁護士が解説します

配偶者との離婚を決意し、子どもを連れて新しい人生を歩み出そうとするとき、何よりも最優先で考えなければならないのが、子どものこれからの生活と未来を守ることです。そのために不可欠なのが、相手方から支払われる「養育費」という大切な原資です。

しかし、いざ相手方に対し、養育費の話し合いを進めようとした際、大きな理不尽と不安に直面することがあります。その最たるものが、「相手方が健康で働けるはずなのに、意図的に無職のままでいる」「意図的に仕事を辞めたり、パートの時間を減らしたりして、収入を低く見せようとしている」というケースです。

「相手が無職だから、養育費は諦めるしかないのだろうか……」 「『今は収入がないから払えない』と言い逃れされたら、どうすればいいの?」

このように一人で悩み、立ち止まってしまう方も少なくありません。

しかし、結論から申し上げますと、相手方が「働けるのに働かない」場合であっても、法律上、適切な養育費を請求し、勝ち取る方法は存在します。

養育費は、親の勝手な都合で免除されるものではなく、子どもの健やかな成長のために支払われるべき親としての最低限の義務だからです。妥協せず、法律に基づいた適切な金額を確保するためには、専門的な知識と正しい手続きを踏む必要があります。

そこで本コラムでは、これまで数多くの離婚・養育費問題を解決してきた弁護士の視点から、まず、養育費の概要について解説し、働けるのに働かない相手方に対する養育費の客観的な算定方法や、金額を左右する要素、そして確実に養育費を支払わせるための具体的な手続きや重要なポイントまで、分かりやすく徹底的に解説します。

養育費とは

養育費とは

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

離婚後に子の主たる監護を担当する親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。離婚によって、子の親権者となくなる場合でもその子の親であることに変わりはありませんので、養育費の支払い義務を負います。

養育費の金額は、夫婦間の話し合いで決定することができます。話し合いで合意ができないような場合には調停を申立て調停委員及び裁判官を破産で話し合いを行い、それでも合意が整わない場合には裁判官が養育費の金額を審判で決定します。

また、養育費の取り決めなしに離婚した場合であっても、民法改正によって、令和8年4月1日より、当事者の養育費の取り決めがなされるまでの暫定的・補充的な養育費として、子一人当たり月に2万円の養育費の請求ができるようになりました(法定養育費制度)。

養育費の義務は「生活保持義務」

法律上、親が子どもに対して負う扶養義務は、単に自分の生活に余裕があれば助けるというレベルのものではなく、子どもに対して自らの生活と同等の生活を保障する責任を負っているのです。この義務を生活保持義務といいます。

養育費はいつまで受け取れるのか

養育費の支払いは、基本的に満20歳までとされていることが多いです。もっとも、大学進学や病気などで親からの独立が困難となるような場合には、20歳以降も養育費の支払いが必要となります。この辺りの将来の事情も考慮しつつ、養育費について協議のうえ決定することが必要です。

相手方が「無職・低収入」の場合の養育費はどう算定されるか

相手方が「無職・低収入」の場合の養育費はどう算定されるか

通常、養育費の金額を算定する際には、裁判所が作成した養育費・婚姻費用算定表が用いられます。この算定表は、支払う側(義務者)の年収と、受け取る側(権利者)の年収、そして子どもの人数や年齢を軸にして、客観的な相場が一目でわかるようになっています。

では、相手方が働けるのに働かない場合、あるいは働けるのにわざと非正規雇用にとどまっているという場合、算定表上の年収は0として扱われてしまうのでしょうか。

実務上、このようなケースでは、実際の収入ではなく潜在的稼働能力をもとに養育費を算定します。

潜在的稼働能力による算定(賃金センサスの活用)

潜在的稼働能力とは、その人が健康状態、年齢、経歴、資格、過去の職歴などに照らして、本気で働けばこれくらいの収入を得られるはずだと客観的に評価される能力のことです。

相手方が正当な理由(病気や怪我、育児による過大な監護負担)がないにもかかわらず、働く意欲を見せない場合、潜在的稼働能力があると判断されます。

潜在的稼働能力があると判断された者の収入についての資料として、厚生労働省が毎年発表している統計データである賃金センサスというものがあります。賃金センサスは、学歴や年齢、性別ごとの平均賃金をまとめたものです。そして、潜在的稼働能力がある者の収入は、賃金センサス記載の金額から年収を推定します。

潜在的稼働能力が問題となる事例

相手方が無職または低収入であることについて、正当な理由がある場合には、潜在的稼働能力が認められず、実際の収入を基準にせざるを得ないケースもあります。

どのような場合が正当な理由にあたるのか、以下で解説します。

病気や怪我による就労不能

精神的・身体的な疾患や大きな怪我を患っており、医師から就労は不可能若しくは就労を制限すべきという診断が出ている場合です。この場合、働く意思があっても客観的に稼働能力がないと判断されるため、正当な理由があると判断される可能性が高いです。

会社側の都合によるリストラや倒産

勤務していた会社が倒産した、あるいは人員整理に遭って不本意ながら失業してしまった場合です。本人の怠慢や意図的な退職ではないため、失業直後は正当な理由とみなされます。

ただし、この場合であっても、失業後、全く就職活動をしていないなど、再就職への努力を不当に怠っているとみなされる期間が長引けば、やはり途中から潜在的稼働能力を認められるようになります。

高齢や親の介護など、個別の深刻な事情

年齢的に定年を迎えている場合や、要介護状態の親を一人でつきっきりで介護しなければならず、物理的に働く時間を確保できないといった、客観的にやむを得ない事情がある場合も、潜在的稼働能力が制限される事情として考慮されることがあります。

養育費の請求方法

養育費の請求方法

働けるのに働かない相手方から養育費を回収するためには、どのような手続きを進めればよいのでしょうか。離婚そのものの手続きや他の条件(財産分与や慰謝料など)の話し合いと併せて、以下のステップで進めていくのが一般的です。

交渉(当事者間の話し合い)

まずは、夫婦間で養育費の金額や支払方法、いつまで支払うか(高校卒業まで、20歳まで、大学卒業までなど)について話し合います。

お互いが合意すれば、前述の「算定表」や「賃金センサス」に縛られることなく、双方が納得した金額を自由に設定することができます。

話し合いで合意がまとまった場合は、後からの言い逃れやそんな約束はしていないというトラブルを防ぐため、必ず公正証書(強制執行認諾文言付き)などの書面に残しておくことが極めて重要です。

 養育費請求調停(または離婚調停)

相手方が「無職だから払えない」とかたくなに話し合いを拒む場合や、金額に大きな開きがあって合意がまとまりそうにない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」(離婚前であれば夫婦関係調整(離婚)調停)を申し立てることが有効です。

調停では、裁判所から選ばれた中立的な調停委員2名が間に入り、双方の主張を聴きながら話し合いを進めます。調停を申し立てるメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  • 中立的な調停委員が、相手方を説得してくれる場合がある。
  • 相手方と直接顔を合わせたり、直接口論したりする必要がないため、精神的な負担を大きく軽減できる。
  • 調停の中で、相手方の過去の職歴や資格、預貯金などの状況(財産開示や資料提出)を促すことができる。

審判(または離婚訴訟)

調停はあくまで「話し合い」の場であるため、相手方が最後まで首を縦に振らない場合、調停は不成立となって終了します。

しかし、養育費請求調停が不成立になった場合、自動的に審判という手続きに移行します。審判では、これ以上話し合いを行うのではなく、裁判官が双方から提出された主張書面や客観的な証拠(過去の給与明細、源泉徴収票、資格の有無、健康状態など)を精査し、「潜在的稼働能力があるか否か」「適正な養育費の額はいくらか」を、判決と同じ強い効力を持つ審判として言い渡します。

離婚そのものが成立しておらず、離婚訴訟の中で養育費を争う場合も同様に、最終的には裁判官が判決によって金額を決定します。この段階に達すると、専門的な書面の作成や法的立証が不可欠となるため、一般の方が一人で対応することは極めて困難であり、意図せず不利益な判断を下されてしまうリスクがあるため、弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。

確実に養育費を獲得するために「最も重要なこと」

確実に養育費を獲得するために「最も重要なこと」

相手方が「働けるのに働かない」ケースにおいて、調停や審判を有利に進め、相場通りの、あるいはそれ以上の適切な養育費を確実に勝ち取るために、最も重要なのは相手方に稼働能力があることを裏付ける、言い逃れのできない客観的な証拠です。

いくら口頭で「あの人は健康で、本当は稼げるのに、私を困らせるためにわざと働かないんです!」と主張しても、それを証明する証拠がなければ、裁判所はあなたの主張を事実として認めてくれません。また、話し合いの段階(交渉や調停)であっても、確実な証拠をこちらが握っていることを示すだけで、相手方が非を認め、スムーズに支払いに応じるケースが多々あります。

同居している間、あるいは別居後であっても可能な限り、以下のような証拠を徹底的に集めておくことが、養育費請求を成功させる最大のカギとなります。

過去の収入証明資料

相手方が過去にしっかり働いていた時期の「源泉徴収票」「給与明細」「確定申告書の控え」「課税証明書」など。これらは、相手方の「本来の稼働能力(ベースとなる年収)」を直接証明する最強の証拠になります。

健康状態を証明するもの

相手方が「体調が悪くて働けない」と言い逃れをしてきた場合に対抗するため、日常的に健康に過ごしていた様子がわかるメールやLINEのやり取り、SNSの投稿、趣味やスポーツに興じている写真など。

意図的な不就労・退職の証拠

「離婚になったら仕事を辞めてやる」「無職になれば養育費を払わなくて済む」といった、不当な目的で退職することをほのめかしたLINEのトーク画面のスクリーンショット、メール、暴言の録音データなど。

別居を始めてしまうと、これらの家庭内に保管されている資料を持ち出したり確認したりすることは極めて難しくなります。そのため、同居している段階から、スマホで写真を撮る、またはコピーをとっておくなど、自力で情報収集をしておくことが最大のチャンスです。

まとめ

まとめ
  • 養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことで、主たる監護を行う親が他方の親から支払を受けることができるものである。
  • 相手方が働けるのに働かない場合には、潜在的稼働能力が認められ養育費を請求できる場合がある。
  • 洗剤手稼働能力が認められない正当な理由とは、病気や怪我を負っている場合や、会社の倒産又はリストラによる失業、介護等がある。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。