裁判離婚には離婚原因が必要!――DV編

裁判離婚をするためには,民法770条1項で定められたいずれかの離婚原因がなければなりません。

そのうち,5号には「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」という離婚原因が定められています。

今回は,この「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の一類型として,DVについて考えてみたいと思います。

※DVという言葉は様々な意味で使われていますが,ここでは家族間での暴力として説明します。

DVには様々な態様,様々な種類があると言われています(例えば,殴る・蹴るのような身体的DV,大声で怒鳴ったり,馬鹿にするような言動をしたり,行動を制限してきたりするような精神的DV,生活費を渡さないというような経済的DV,性行為を強要したり避妊に協力しないといった性的DV等)。

DVが「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると言えるかどうかは,そういったDVがあることによって,婚姻が破綻して回復の見込みがない状況になっているかどうかで判断されます。

具体的には,DVの内容(どれほど悪質な暴力なのか)や,回数・頻度,期間,被害状況など,様々な事情を考慮して判断されます。

例えば「喧嘩になった際に1回だけ頬を平手打ちされた」という事案の場合,これが暴力に当たることは間違いありません。

しかし,暴力がその1回きりで,程度も頬が赤くなる程度で済んでいるという状況であれば,これにより婚姻関係が破綻して回復の見込みが全くないとは言えず,(この事情のみでは)離婚事由とはならないと考えられます。

そうではなく,「結婚以来毎日のように殴る・蹴るの暴行や罵倒を受けており,直近の暴力によって骨折してしまった」というような事案の場合には,離婚事由が認められる可能性が高いと考えられます。

しかし,これらの中間的な事案の場合では判断が難しくなりますし,DV以外の事情も含めて総合考慮して,婚姻関係が破綻しているかどうかを判断することになります。どのような事情があればDVによる離婚事由が認められるのかについては,ケースバイケースであり,裁判官によって判断が分かれることもあり得るところなのです。

また,DVが離婚事由として認められるためには,証拠の問題もあります。

DVが家庭という「密室」で行われることから,いざ裁判になった場合に,暴力の証拠が無いということも多々あります。
例えば,証拠を残す方法として以下のようなものが考えられます。
・暴力の結果,病院へ行った場合には,診断書やケガの写真を残す
・暴力の状況を録画や録音で残す
・送られてきたメールやメッセージを残す(スクリーンショット等でも可)
・警察や支援機関に相談し,通報の記録や相談の記録を残してもらう
このような方法をとって証拠を残せると,裁判で有利に働くことがあります。もし余裕がある場合にはぜひご検討ください(身の危険が迫っている場合には,証拠に拘らず,すぐに避難などをご検討ください。)。

いずれにしても,現在,離婚を考えるほどお辛い状況にある場合には,一度グリーンリーフ法律事務所の弁護士にご相談頂くことをお勧めいたします。ご自身の置かれた状況を広く見つめ直すお手伝いをさせて頂ければ幸いです。