養育費の上限について

養育費の支払義務者(以下「義務者」といいます。)は、子を監護している養育費受領者(以下「権利者」といいます。)に対し、どこまで養育費を支払わなければならないのでしょうか。

いくら義務者である父または母が高所得者であったとしても、子にかけるべき養育費は無限というわけではありませんので、その養育費はいわゆる「算定表」の上限額を上限としていることが多いようです。

仮に、海外留学に行ったり、特殊な教育を受けるために費用がかかるなどのケースについては、その特別の事情を個別に考慮すべき、という発想です。

この場合に、その「特別な事情」をどこまで考慮すべきかという点は、その特別な費用がかかる事情を父母の地位や経歴、子の意思などを総合して、義務者が支払って然るべきといえるときには、一般的に算定できる養育費の上限額に、この費用を加算する、と考える方法があります。

いくら子や監護者が望んでいても、それが不相当な支出であれば、その進路に義務者が協力しなければならない理由はありませんから、できる限り義務者・権利者・子で調整をして、合理的な範囲で費用負担を検討すべきでしょう。