これってアスペルガー症候群?アスペルガーの夫が離婚に与える影響とは?弁護士が解説「アスペルガー症候群と離婚」について

このページは、弁護士が書く女性向けのアスペルガー症候群の疑いのある夫との離婚についてお悩みの方向け記事です。これってアスペルガー症候群?アスペルガーの夫が離婚に与える影響とは?数々の離婚問題を取り扱ってきた専門家が分かりやすくご説明します。

1 アスペルガー症候群とは?

1 アスペルガー症候群とは?

アスペルガー症候群とは、発達障がいの一つです。
ASD、つまり自閉症スペクトラム障害(DSM-5=精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)の一種に分類されており、言語発達や知的能力に遅れはなく、見逃されることが多いのですが特徴です。

他者とコミュニケーションをとる際に、相手に伝わりやすい、あるいは分かりやすい言葉を用いることや、反対に、他者の言葉のニュアンスを理解することが難しいという面があります。
また、なりふり構わず、自分の興味・関心のあることに熱中してしまう特性があるといわれており、それが故に、「KY(空気読めない)」と言われることや、家庭や職場などの他者と接する場面においてトラブルを引き起こすこともあります。

余談ですが、専門家の話を聞くと、意外にも、経営者、弁護士、医師、学者などに、このようなタイプは少なくないと聞きます。一つのことに熱中すると集中力が発揮され、業績を上げる人が多いというのです。その真偽は分かりません。

2 アスペルガー症候群の夫の特徴とは?

2 アスペルガー症候群の夫の特徴とは?

では、アスペルガー症候群の夫の特徴とは何でしょうか。
私は医師ではありませんが、医師のHP等では、以下のようなことが言われております。

①妻やその親族、職場などで対人トラブルを起こすことがある

前述したとおり、自己⇔他者とのコミュニケーションにおいて、他社の立場に立って気持ちを理解することが苦手ですし、場の空気を読むことが難しく、空気の読めない発言をし、その結果、妻やその親族、職場の人間関係が上手くいかず、トラブルに発展することがあります。

②特定の物事に強くこだわりがあり熱中しやすい

自己が興味をもつことに対しては熱中し、収集したり、一日中嵌っていたりすることがあります。一方で、自己が興味をもたないことには鈍感で、妻が話をしていても聞いていないなどと喧嘩になることが何度もあります。

③日常生活がルーティン化し、同じ時間に起き、同じものを食べたりする

自閉症の性質として、「マイルール」があり、自分で決めたことにこだわりが強く、行動がパターン化、ルーティン化し、いつもと違うパターンを嫌がるところがあります。

このような特徴に当てはまると思った場合には、アスペルガー症候群の疑いがあるでしょう。とくに、同棲・同居をし始めてから、このような特徴がよく分かるようになったという声を伺います。

3 カサンドラ症候群とは?

3 カサンドラ症候群とは?

アスペルガー症候群の夫と一緒にいる妻がカサンドラ症候群と呼ばれる症状になることがあります。
どうしても、コミュニケーションの問題から、意思疎通がうまく取れず、心理的ストレスから、不安障害、睡眠障害、パニック障害、抑うつに陥ることがあるといいます。ただし、DMS-5には記載がなく、正式な疾患名ではありません。

ご自身の悩みが、夫の言動や行動にあると感じている方がいらっしゃれば、その背景には、夫のアスペルガー障害があるという可能性を秘めております。

4 アスペルガー症候群の夫と離婚するためには?離婚原因に当たる?

4 アスペルガー症候群の夫と離婚するためには?離婚原因に当たる?

アスペルガー症候群の夫と離婚するためには?

では、夫がアスペルガー症候群であったとして、夫と離婚するためにはどうすればよいでしょうか。
結論からすると、離婚手続は、通常と変わりありませんが、アスペルガーの夫との離婚協議の場合には、話し合いが長引いたりこじれたりする可能性があります。とくにお子さんがいる家庭では、子どもに強いこだわりをもち、離婚交渉が難航、さらには紛争が激化していく可能性を秘めております。

そのような夫のこだわりポイントがどこにあるのかを意識しつつ、最善の手続(交渉、調停、訴訟)を選択していくことが重要です。

アスペルガー症候群であることと離婚原因との関係は?

また、夫がアスペルガーであったとして、離婚原因に当たるかというと、その事実だけでは、離婚原因とはいえません。離婚原因は、5つあり、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病にかかり回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある、のいずれかに当たることが必要です。

アスペルガー症候群の夫の場合、ふいに①不貞行為(浮気、不倫)に及ぶケース、②妻に生活費も渡さず自分の趣味に没頭し悪意の遺棄とも言いうるケース、⑤妻がカサンドラ症候群の状態になり心身に不調を来し、別居を余儀なくされるなど、その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当するケースなどが考えられます。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志
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