不貞相手の元妻から提起された慰謝料請求訴訟において、減額和解をしたケース
■紛争の内容
不貞相手の調停離婚が成立した後に不貞相手と結婚したところ、そのタイミングで不貞相手の元妻から訴訟提起されたというご相談でした。
ご依頼者様は不貞の事実を認めておりましたが、元妻からの請求金額が600万円と多額であったため、減額を目的として受任いたしました。

■交渉・調停・訴訟などの経過
訴訟では、不貞を前提としつつ損害賠償義務を否定するため、不貞行為が行われた当時、夫婦関係は既に破綻していた、不貞相手は元妻との離婚の際に400万円もの金額を支払っているのであるから、不貞の慰謝料の清算済みである、等の主張を行いました。
双方の主張は対立するものでしたが、主張がある程度出揃った段階で、裁判官から和解で解決したらどうかという働きかけがなされたため、その時点から和解交渉に入りました。
■本事例の結末
交渉を重ねた結果、ご依頼者様が不貞相手の元妻に対して90万円の解決金を支払うという内容で和解がまとまりました。当初の請求金額と比較した場合には大幅な減額といえますが、不貞行為の事実は存在するため、少なくない出捐となりました。

■本事例に学ぶこと
不貞行為を理由とする損害賠償請求を受けた場合、不貞の事実そのものを争うことが多いのですが、本件のように不貞を認めるという場合もあり、その場合には、いかに賠償額を抑えるかが主戦場となります。
なお、本件は東北の裁判所で訴訟を起こされたのですが、遠方の裁判所の場合には期日ごとに出張しなくとも電話で期日参加できるシステムを利用することが可能な場合があり、本件は一度も東北に行くことなく和解成立となりました。