事案の内容
同居生活の中で、夫から暴言を吐かれることが多く、離婚を考えているという方から相談を受けました。夫が子供の親権に強いこだわりを有していて、離婚するにあたって親権を取得できるのかが悩みであるというご相談でした。生活状況を教えてもらうと、女性が子供の主たる監護者であると判断できましたので、当事務所で離婚調停事件について依頼を受けることにしました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
夫は会社員、女性はパート従業員として働いており、子供は小学校1年生で、小学校終了後に子供は学童へ行くという生活状況で、女性が朝食を作り、学童から帰ってくる子供を迎え、夕食を作り、風呂に入れる等の監護をしておりました。夫は、土日に子供を連れて実家に行くなどして子供の看護をしていましたが、女性が主たる監護者と判断できましたので、調停ではこのような状況であることを説明し、家庭裁判所調査官の調査においてもこのように説明しました。また、夫の暴言の証拠を提出し、子供と女性を苦しめていることを説明しました。

本事例の結末
家庭裁判所の調査官は女性が離婚後に親権者となることが適切であるという意見を出し、女性を親権者とする内容で離婚調停が成立しました。

本事例に学ぶこと
子供の監護状況を聞き取って誰が主たる監護者であるのかを判断することを学びました。また、配偶者が暴言によって、子供を苦しめていることを示す証拠を提出し、親権者として適切でないことを示すことを学びました。

弁護士 村本拓哉