紛争の内容 
ご相談者の方は、配偶者と同居中において、複数回、モラハラを受け、時には暴言を測れるという出来事を経験しておりました。
また、相手方の方が自宅を離れ、離婚をしたいと別居を開始し、高齢になるまで生活費を支払う等の提案をしてきておりました。
相手方の提案する内容に特段の意義はないようでしたが、離婚協議書を作成して公正証書を作成したい等の理由で、当事務所に交渉の代理を依頼されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
相手方にも弁護士がついていたため、同弁護士と交渉を開始したところ、依頼者が住んでいる住宅の住宅ローンを相手方が支払い、ローン完済後は、依頼者の方に所有権を移転する旨の登記を行う。高齢になるまで生活費を支払う等の条件を提示されました。

依頼者と協議しましたが、離婚後の生活費や住居提供を受けることは、裁判になった場合に認められることは少ないため、相手方の提案を了承する方向で検討し、本音を言えば、将来の登記移転に備えるために、仮登記を行う等の方法もあったのですが、相手方のモラハラ気質を考えると、あまり難しいことは要求せず、和解した方が良いということになり、和解を進めることになりました。

本事例の結末
相手方との間で和解が成立し、公証役場で公正証書を作成して離婚が成立しました。

本事例に学ぶこと
離婚後に元配偶者から生活の保障をしてもらうことは、高齢で就職口がないという場合は、裁判でも認められることがあるのですが、支払われる生活費には限度があり、住居提供まで受けられるのかは分かりません。

今回のケースは、手厚い生活保障を約束してもらえるという珍しいケースでしたので、このような事件を経験することは今後のための良い経験となりました。

離婚後の生活のことでお悩みの方はお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士 村本 拓哉