紛争の内容
妻が、「夫が婚姻費用を支払ってくれない」、「夫の女性関係を理由に離婚を検討しているが、どう進めればいいか分からない」といった悩みから、弁護士に相談し、依頼を受けました。

お話しを伺うと、相手には不倫相手がおり、特定はできないものの、夫は認めているということでした。今は夫とは別居しており、子を一人で監護していて、夫側と直接やりとりをしている余裕はない、とのことでした。

そのため、夫が有責配偶者であることを前提に、まずは婚姻費用を迅速に請求しつつ、腰を据えて離婚条件を協議する方針を立てました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当方は、相手方に、相応の婚姻費用の支払を請求することから開始しました。もし支払をしないようなら、直ちに婚姻費用分担請求調停を申し立てることも視野に入れて挑みました。一方で、離婚条件については、有責配偶者であることを前提に、先方に提示をさせることにしました。

すると、先方は代理人弁護士を選任しました。

婚姻費用については、請求額を任意に支払ってきましたので、婚姻費用分担調停は起こさずに済みました。

その後、双方代理人間で離婚条件を模索しました。

離婚条件に関しては、妻側は離婚に積極的でもないし、婚姻費用を貰い続けられるので、あえて提示せず、夫側に、その点を踏まえ、妻の気が変わるような条件の提示を求め、何度かやりとりを経て、条件を離婚給付等公正証書にして、離婚を成立させることができました。

本事例の結末 
婚姻費用については妻側の主張額が通り、離婚成立までの期間、支払いを受け続けました。

また、離婚に伴う財産分与については、夫名義の預貯金の残高を開示してもらう一方、妻名義の預貯金については開示せずして、夫から解決金を含む財産分与として500万円の分与を受けることになりました。

さらに、子どもの親権はもちろん、養育費の額や支払終期、学費の支払についても、妻側に相場以上の条件でまとめることができました。大学進学の場合にも、22歳までの養育費を認めていただき、「私立学校へ進学することとなった場合、甲及び乙は、それぞれ長女の入学金・授業料(施設設備費・実験実習費・課外活動費等の名目に関わらず、学校に納付する費用を含む)を、〇対〇の割合で負担」というように明確に学費の分担まで定めることができました。

双方納得の条件を取り決め、公正証書の作成をし、調停まで進むことなく協議によって離婚が成立しました。

交渉開始から離婚成立まで約10カ月という事案でした。

本事例に学ぶこと
本件の場合、妻名義の資産を開示することなく財産分与額が決まりましたが、基本的に財産分与は、夫婦双方名義の資産を開示した上で分与額を算出いたします。

また、婚姻費用は収入の低い方が受け取る権利を持っておりますので、「相手方から生活費をもらっていない・・」などのお悩みがある場合には、しっかり相手方に請求することをお勧めします。

双方離婚意思はあるものの離婚条件に折り合いがつかない等でお悩みの方は、一度ご相談いただければと思います。

弁護士 時田 剛志
弁護士 安田 伸一朗