紛争の内容
妻であるAさんは、夫Bとの間で離婚に向けた話し合いをしていた中で、夫の不貞行為を発覚しました。
Aさんは、離婚条件についてほぼ固まっていた中での不貞行為の発覚がきっかけで事情が変わり、今後の対応について相談したいとの理由で、当事務所に離婚の相談をし、ご依頼に至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、代理人として、Bに対し離婚慰謝料を含んだ離婚条件を提示しましたが、その後、Bの代理人から離婚調停の申立てを受けたため、離婚調停内で離婚条件の調整をすることになりました。
Aさんは、Bから別居以降生活費をもらっていなかったため、離婚慰謝料とは別に未払の婚姻費用も支払うよう求めました。また、当初、Bは不貞行為の存在自体を否定していたため、当方は、不貞行為を証明する証拠を提出し、離婚慰謝料の支払を求めました。
本事例の結末
その結果、Bは、Aさんの要求を呑み、未払婚姻費用及び慰謝料の支払に応じ、その他養育費・親権について取り決め、調停離婚が成立しました。ご依頼を頂いてから離婚成立するまで、約11カ月かかりました。
本事例に学ぶこと
不貞慰謝料請求をするためには、客観的証拠(たとえば、2人でホテルに入退店していることが分かる写真等)が重要です。
もし、パートナーの不貞行為を発覚したことが原因で離婚を決断される場合は、離婚慰謝料・財産分与・親権・養育費など決める事柄があります。
離婚についてお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士 安田 伸一朗