紛争の内容
ご夫婦において、養育費、財産分与、慰謝料について合意ができているため、弁護士に離婚協議書の作成を依頼したいというご相談を頂きました。
養育費の支払いがなされない場合に公正証書を作成しておきますと、すぐに差し押さえができますことから、公正証書も作成したいとの事でしたので、離婚協議書及び公正証書の作成について依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
以下の内容の離婚協議書を作成しました。
・相手方が、養育費として、お子さんが20歳になるまでの間、毎月末日までにお子様お一人につき5万円を支払う。
・自宅を売却して、住宅ローン返済額や売却諸費用を差し引いた残額を、元夫婦が半分ずつ取得する。
・慰謝料を相手方が150万円支払う。
また、同じような内容で、公正証書を作成しました。
公正証書は離婚届を提出した後に作成することになりましたので、以下の書類を公証役場へ提出することになりました。
・元夫婦の本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)
・元夫婦それぞれの戸籍謄本
・不動産の評価証明書
・不動産の登記事項証明書
本事例の結末
離婚協議書の締結、及び、離婚届の提出の後に、公正証書を作成しました。
本事例に学ぶこと
公正証書の作成のためには、必要書類をそろえる必要があり、また、公証役場に作成を依頼してから、役場を訪問して公正証書の作成を完了するまでに1か月以上が掛かることがあります。
作成を進めるにあたっては、このような作業が必要になり、時間も掛かることを想定しておくのが良いと思います。
弁護士 村本 拓哉