紛争の内容
妻であるAさんは、夫であるBからの日常的なモラハラを理由に、離婚したいとBに申し出るもなかなか話し合いに応じてくれない状況が続いていました。Aさんは、今後の対応について悩み、弁護士に相談し、依頼を受けました。
法律上、離婚原因の一つ「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるための要素の一つとして、別居期間(通常3年~5年)があります。本件の場合、別居期間が短期間であったため、仮に離婚訴訟になった場合離婚が認められない可能性がありました。当方は、上記リスクについて説明しつつ依頼に至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当方は、Bに対し、婚姻費用の支払要求及び離婚条件に関する書面を送りました。その後、Bに弁護士が就きました。
当初、Bは離婚意思は無いと主張していたものの、Aからの強い離婚意思を受け離婚をすることについて合意してくれました。その後、代理人間で離婚条件を模索しました。
本事例の結末
婚姻費用及び養育費について、Aさんの要求額満額での合意に至りました。
また、双方合意の上、財産分与に関する取り決めをせずに離婚条件を整えました。その後、離婚公正証書を作成し、離婚が成立しました。交渉開始から離婚成立まで約6カ月という事案でした。
本事例に学ぶこと
本件は、別居期間が短く離婚訴訟になった場合離婚原因が無いとして離婚が認められない可能性がありました。
もっとも、離婚できるまでの期間、婚姻費用の支払を受けながら、離婚条件を模索し別居期間を積み上げていく方法があります。「離婚したいけど、なかなか話合いにに応じてくれない・・」等でお悩みの方は、一度ご相談ください。
弁護士 安田 伸一朗







