紛争の内容
依頼者であるX(妻)は、Y(夫)と離婚することで合意に至りました。
もっとも、養育費や財産分与、慰謝料、面会交流など取り決める内容が多岐にわたっていたことから、法的に問題ない形での離婚協議書作成及びその後の公正証書化の希望があり、受任をしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
Xからいただいた話を基に、法的に問題ない形で離婚協議書を作成しました。

本事例の結末
完成した離婚協議書を基に、公証役場において公正証書にしました。

本事例に学ぶこと
離婚に伴い、取り決める内容が多岐にわたる、複雑化している場合は、やはり離婚協議書を作成すべきです。特に、養育費や財産分与、慰謝料など金銭的な支払いを伴う場合、しかもそれが一括払いではなく将来にわたって継続する支払いの場合は、途中で万が一支払いが滞った場合の予防策として、公正証書化により当該協議書に強制力を持たせる(直ちに強制執行できるようにする)ことが有用です。

弁護士 小野塚直毅