紛争の内容
妻との性格の不一致を理由に自宅を離れた男性がいました。その男性は、妻の住む家の住宅ローンと水道光熱費等の生活費を払いながら別居生活を続けていましたが、いつまでもこのような生活は続けられないと考え、妻に対して離婚を求めるべく、当事務所に離婚調停の依頼をしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ離婚調停を申し立てました。妻は離婚を拒否しましたが、当方は、これまでに何度も話し合ってきたので復縁を拒否すると述べ、その代わりに妻の生活を保障することを提案しました。具体的には、マンションを売却し、売却金の半分を妻に分与すること、預金の半分を財産分与する事、及び、4年分の生活費を支払うことを提案しました。

本事例の結末
妻が当方の提案を了承し、離婚が成立しました。

本事例に学ぶこと
性格の不一致という理由では裁判をしてもすぐに離婚が認められない可能性があります。また、すぐに離婚が認めてもらえないような場合において、離婚を認めてもらうためには3~5年間の別居が必要であると言われています。そして、このような別居をしている間、一方の配偶者は収入の少ない配偶者に対して生活費を支払う義務があります。そのため、早く離婚を認めてもらうために、3~5年分の生活費を支払うという提案をして、相手方に離婚を認めてもらうという方法があり得ます。今回の事件もまさしくそのような事件でしたので、このような提案を行い、早期に離婚を成立させることが出来ました。

弁護士 村本拓哉