紛争の内容
すでに子をつれて別居を開始していたAさん。Aさんが別居を開始したのは、配偶者であるBさんから出ていってほしいと告げられたためでした。Aさん自身はやり直しも考えていましたが、Bさんに対し連絡をしても、当初は既読をしていたようですが、その後だんだんと既読もつかないように。Aさんは離婚をすることを決意しましたが、話合いにならないのでどうすればよいかというご相談でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
お話しを聞いておりますと、どうやら相手方も離婚の意思はありそうでした。しかし、反応がないと交渉をすることができませんので、調停をすることも念頭に置きました。
しかし、早期の離婚をAさんは希望していました。
そのため、まずは、Bさんが合意しやすいように、財産分与等はせず、また一方的に出ていけと述べられたことに対する慰謝料などを請求しないこととし、子の養育費のみを求める方向で離婚条件を設定しました。
また、Aさんの話には全く耳を貸さない状態になっていたため、ご依頼をいただき、調停になる可能性があることを念頭におきながら、交渉にて依頼をうけ、交渉をすることとしました。

本事例の結末
その後、Bさんにも代理人がつき、代理人間(お互いの弁護士間)での交渉をすることとなりました。
離婚については概ね一致をしていたので、離婚をすることとし、また、財産分与をそれぞれしないことは合意。養育費について、交渉をしました。養育費について少し減額をすることにはなりましたが、必要な費用は支払ってもらうということを約束し、また、公正証書もきちんと作成してきちんと支払いができる状況とすることで、離婚をすることができました。

本事例に学ぶこと
当事者同士では、話合いにならない場合、代理人が入ることで相手方も代理人を選任するなどして対応をとることは考えられます。
代理人間での交渉だと少し時間はかかりますが、相互に助言をききながら条件の折り合いをつけることができ、より納得のいく解決を早期に得られることができるのかもしれません。
相手方と話合いにならない、協議をしているがこれで良いのかなどお悩みの場合にはぜひご相談ください。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫