紛争の内容
別居中の夫が、妻から、支払っている婚姻費用が少ないとして、婚姻費用分担請求調停を申し立て、現在より高額の婚姻費用を請求されました。夫は、弁護士に依頼しなければ不当な解決になってしまう恐れがあると懸念され、弊所の弁護士に依頼されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
調停では、無職に近い妻は収入が低かったですが、潜在的稼働能力があると主張し、パートとしても120万円程度の収入があることを前提に、算定表に基づく金額を主張しました。

本事例の結末
無事に、妻の収入は潜在的稼働能力として120万円程度があることを前提とする算定による婚姻費用で調停が成立しました。

本事例に学ぶこと
調停は、「話合いの場」ではありますが、婚姻費用分担請求調停は、調停がまとまらなければ、申立人が取下げをしなければ、審判に移行することがあります。審判では、裁判官が双方の主張・立証を見て、一方的に結論を出します。そのため、調停段階とはいえ油断せず、しっかりと主張を組み立て、証拠を用意して挑む必要が高いです。
何をどう主張し、何を用意していけばよいか分からない。そんなお悩みをお持ちの方は、是非、グリーンリーフ法律事務所までご相談ください。

弁護士 時田剛志