
離婚を決意し、新しい人生へと踏み出そうとするとき、多くの方が直面するのが「お金」に関する不安です。
「専業主婦だったけれど、これからの生活費はどうなるの?」「相手名義の口座の預貯金はどう分ければいい?」「結婚前から貯めていた預貯金についても分与の対象となってしまうのだろうか……」
財産分与は、単に夫婦の財産を分ける作業ではありません。あなたがこれまで築いてきた生活を正当に評価し、「これからの自立」を支える大切な基盤を作るプロセスです。
本コラムでは、後悔しない再出発のために、財産分与について解説したうえで、預貯金の財産分与の方法等について弁護士の視点で分かりやすく解説します。
財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいいます。財産分与の割合は、原則として2分の1です。
離婚の際に、夫婦の一方は、もう一方に対して、財産の分与を請求することができ、当事者間では話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
また、財産分与に関する話し合いをせずに離婚してしまった場合、今までは離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることができるとされていましたが、令和8年4月1日の民法改正によって、令和8年4月1日以降に離婚した場合、離婚後5年以内であれば財産分与を請求することができるようになりました(民法768条2項)。
令和8年4月1日以前に離婚した場合は、従前どおり、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければならないので注意が必要です。
また、財産分与の基準時は、別居が離婚に先行している場合別居時に存在していた財産、別居が先行していない場合離婚時に存在していた財産が、財産分与の対象財産となります。
財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です(民法768条3項)。
実務上、婚姻後、夫婦生活の中で得られた財産は夫婦二人の協力で得られた財産であるから、その名義にかかわらず、これを夫婦で分与するものと考えられています。よって、夫婦の共同生活中に形成された財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で形成された財産であるといえ、財産分与の対象になります。
財産分与の対象とならない財産

反対に以下のような財産は、財産分与の対象となりません。
特有財産
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます(民法762条1項)。
すなわち、婚姻前から有している預貯金、婚姻中に相続や贈与で得た不動産などの財産については、原則、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。
他方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されます(民法762条2項)。そのため、特有財産については、当該財産が特有財産であることを主張する側が立証責任を負います。つまり、特有財産と主張する側が、当該財産が特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産ということになります。
預貯金の財産分与

財産分与の対象財産は、夫婦関係における経済的な協力関係が終了した時点の財産です。すなわち、別居が離婚に先行している場合別居時に存在していた財産、別居が先行していない場合離婚時に存在していた財産が、財産分与の対象財産となります。
そこで、預貯金の財産分与については、別居時点の預貯金残高を基準に、夫名義と妻名義の預貯金口座の残高を足して2分の1ずつ分けることになります。
例えば、別居時点の夫名義の預貯金残高が1000万円、妻名義の預貯金残高が400万円の場合、財産分与の対象となる預貯金は、1400万円となり、それぞれ700万円ずつ分けることになります。そして、妻は、夫から300万円の送金を受けることで財産分与を行います。
もっとも、別居時前に口座から多額の預貯金を引き出している場合、費消していなければ引き出した現金についても財産分与の対象となります。一方で、すでに費消しており残っていない場合には分与の対象とならないのが原則です。しかし、財産分与前に引き出した預貯金も、金額の多寡、頻度、使途等を考慮し、合理的な説明ができない場合には、財産分与の対象とすることができます。
財産分与の対象とならない預貯金

預貯金の財産分与は、原則として、別居時点の預貯金残高を基準に、夫名義と妻名義の預貯金口座の残高を足して2分の1ずつ分けます。もっとも以下のような財産は、特有財産として財産分与の対象とならない可能性がありますので注意が必要です。
親からもらったお金
親から相続を理由とした入金であったり個人的な贈与としての入金である場合、特有財産となります。
子供名義の預貯金
一般的に、子供名義の預貯金口座であっても、夫または妻の収入を原資としている場合や児童手当等を貯蓄している場合であれば、実質的には夫婦の共有財産として、財産分与の対象となる可能性があります。一方で、親族からのお年玉やお小遣いなど、その性質によっては、子供の特有財産として、財産分与の対象から除外される可能性があります。
子供名義の口座残高の内訳がわからないと全て財産分与の対象と判断されてしまう可能性があるので注意が必要です。
婚姻前からの預貯金
財産分与の対象は、夫婦二人の協力で得られた財産であるため、夫婦の一方が婚姻前の独身時代に貯めた預貯金については、特有財産といえ財産分与の対象から除かれるのが原則です。
すなわち、独身時代の預貯金を婚姻生活の生活費等の支払いに利用している口座とは区別していたような場合には、原則どおり特有財産として財産分与の対象から除かれる可能性が高いといえます。
他方で、独身時代から使用していた口座を引き続き使用する場合、婚姻期間中に残高の増減や別の口座への送入金が繰り返されるため、別居時の預貯金の残高から単純に独身時代の預貯金の残高を控除してよいとはいえない場合があります。
このような場合、どのように財産分与を行うかについては、いくつかの考え方があり、裁判官によって判断の仕方が異なっているように思いますがそのうちのひとつの考え方を紹介します。
夫婦の預貯金は全体として一つの家計を構成し、入出金を繰り返しながら変動していくことが通常です。したがって、婚姻時の独身時代の預貯金の残高は、夫婦共有財産の形成のための原資として費消されたと考え、別居時の預貯金残高全額が財産分与の対象となると考えます。そのうえで、婚姻前の預貯金残高が高額な場合、寄与度の問題として分与割合を認定する際に考慮するという考え方があります。もっとも、婚姻期間が長期間になればなるほど、現在の財産形成に対する独身時代の預貯金残高の影響は小さいといえるため、分与割合に差をつけるのは、婚姻期間が5年より短い場合に限るといった考え方です。
自営業者であり、事業用口座として利用している預貯金口座がある場合
夫婦が事業を経営する場合、会社法人名義の口座の預貯金は、第三者名義の財産であって、夫婦の共有財産ではないと言えることが多いため、原則、財産分与の対象とはなりません。
他方で、自営業者・個人事業主が事業用に用いている個人名義の口座の預貯金の場合、事情に応じて、夫婦の共有財産として財産分与の対象となる場合があります。
この点については、個人事業であっても、従業員人数が多く、営業用口座と家計用・個人用口座が明確に区別されている場合には、個人事業主の事業用財産は財産分与の対象とならないと判断される可能性が高いです。
財産分与を受け取ることができる側の問題点と対処法

財産分与を請求するためには、まずは相手の預貯金がどこの口座にどの程度あるのか調査する必要があります。
協議や調停の中で相手方に通帳の開示を求めても開示に応じてもらえなかったり、そのような口座はないといった財産隠しを行う可能性があります。
そこで、別居前に相手方の通帳等から預貯金の残高、銀行名、口座番号等を確認しておいた方が良いです。また、併せて通帳のコピーを取っておくことも有益です。
まとめ

- 財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいう。
- 離婚時に財産分与の取り決めをしていなくとも、令和8年4月1日以降に離婚した場合には5年間、それ以前に離婚した場合には2年間財産分与の請求をすることができる。
- 特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産)や、別居後に取得した財産については財産分与の対象とはならない。
- 特有財産について、当該財産を特有財産と主張する側が、特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産となる。
- 預貯金の財産分与は、別居時点の預貯金残高を基準に、夫名義と妻名義の預貯金口座の残高を足して2分の1ずつ分ける。
- 相続や個人的な贈与の場合、原則、特有財産として財産分与の対象とならない。
- 個人事業であっても、従業員人数が多く、営業用口座と家計用・個人用口座が明確に区別されている場合には、個人事業主の事業用財産は財産分与の対象とならないと判断される可能性が高い。
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